○市貝町社会福祉協議会活動費補助金交付要綱

平成30年2月21日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人市貝町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が、市貝町における社会福祉事業、その他の社会福祉を目的とする事業に要する経費に対し補助することで、社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。

2 社会福祉法人市貝町社会福祉協議会活動費補助金(以下「補助金」という。)の交付手続等については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)によるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費のうち、町長が認めた経費とし、予算の範囲内においてこれを交付する。

2 前項の規定に関わらず、国、県又はその他から人件費に充当できる収入がある場合は、その額を差し引いた額を交付するものとする。

(交付申請)

第4条 規則第4条の規定により、補助金の交付を受けようとする場合は、事業計画書、収支予算書及びその他必要な書類を添えて、補助金交付申請書(規則様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助することに決定したときは、通知(規則様式第1号の3)するものとする。

(事業の内容の変更)

第6条 前条に規定する交付決定後に申請事項に変更が生じたときは、規則第6条の規定により変更交付申請書(様式第1号の2)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第12条の規定により、事業の実績報告をするときは、事業完了後1月以内又は交付決定の日の翌年度の5月31日までに補助事業等実績報告書(規則様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付請求)

第8条 規則第18条の規定により補助金の交付を受ける場合は、補助金等交付請求書(規則様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(事前協議等)

第10条 協議会は、補助対象経費のうち法人運営事業の人件費にかかる職員の採用及び人事異動等に関して、あらかじめ町長と協議をして、調整しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

社会福祉協議会運営事業

人件費(職員給与、管理職手当、扶養手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、住居手当、退職金手当積立金、法定福利費等)

毎年度町長と社会福祉協議会長が協議して決定した額

事務費(福利厚生費、旅費交通費、研修費、事務消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕費、通信運搬費、業務委託費、手数料、損害保険料、賃借料、車両費等)

町長が必要と認めた額

その他町長が必要と認めた事業

社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な経費

町長が必要と認めた額

市貝町社会福祉協議会活動費補助金交付要綱

平成30年2月21日 告示第6号

(平成30年2月21日施行)