○市貝町民間保育所運営費等補助金交付要領

平成29年1月24日

告示第8号

(趣旨)

第1条 町が交付する民間保育所運営費等補助金については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。

(対象事業及び補助基準額)

第2条 この補助金の対象となる事業は、次の各号によるものとし、別表第1に定める金額を上限に補助するものとする。

(1) 運営改善事業(保健衛生費・採暖費)

(2) 給食改善事業

(3) 賠償責任保険加入事業

(4) 施設改善事業

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に定める補助金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 所要額調書(様式第1号)

(2) 運営改善事業計画書(様式第2号)

(3) 給食改善事業計画書(様式第3号)

(4) 賠償責任保険加入計画書(様式第4号)

(5) 施設改善事業計画書(様式第5号)

(6) 収支予算書(様式第6号)

(実績報告)

第4条 補助金の交付決定を受けた者は、規則第13条に定める実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 精算額調書(様式第7号)

(2) 運営改善事業実施報告書(様式第8号)

(3) 給食改善事業実施報告書(様式第9号)

(4) 賠償責任保険加入報告書(様式第10号)

(5) 施設改善事業実施報告書(様式第11号)

(6) 収支決算書(様式第12号)

(補助金の交付及び請求)

第5条 補助金は、実績報告書の提出に基づく、額の確定後に交付するものとする。

2 補助金は、予算の範囲内において交付するものとする。

3 補助金の請求は、規則に定めるところによる。

(補則)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成28年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

事業名

補助対象経費

補助基準額(上限額)

運営改善事業

(保健衛生費)

児童の検診等保健衛生の推進に要する費用

入所児童1人当たり450円×2回

運営改善事業

(採暖費)

冬季の採暖に要する費用

12月から2月までの延べ児童数×120円

給食改善事業

給食の改善に要する費用

年間延べ児童数×200円

賠償責任保険加入事業

児童の保険加入に要する費用

1施設当たり10,000円

施設改善事業

保育環境の改善を図るための備品購入や施設改修等に要する費用

1施設当たり100,000円

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市貝町民間保育所運営費等補助金交付要領

平成29年1月24日 告示第8号

(平成29年1月24日施行)