○市貝町スクールソーシャルワーカー設置規則

平成29年2月28日

教委規則第2号

(設置)

第1条 児童及び生徒のいじめ、不登校、暴力行為、虐待等の生活指導上の課題(以下「課題等」という。)に対し、教育、社会福祉等の専門的な知識及び技術を用いて、関係機関等とのネットワークの活用、課題等を抱える児童及び生徒等の様々な環境に働きかけ支援等を行うスクールソーシャルワーカーを設置する。

(職務)

第2条 スクールソーシャルワーカーは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整

(2) 課題等を抱える児童及び生徒等並びにその家庭への支援

(3) 課題等に対応するための学校内におけるチーム体制の構築及び支援

(4) 課題等に関する保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(身分)

第3条 スクールソーシャルワーカーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任用)

第4条 スクールソーシャルワーカーは、次の各号の1に該当する者のうちから教育委員会が任用する。

(1) 教員免許状又は社会福祉士、精神保健福祉士等の資格を有する者

(2) 教育及び福祉の両面に関し、専門的な知識及び技術を有する者

(3) 教育又は福祉の分野において、活動経験の実績等がある者

(勤務条件等)

第5条 スクールソーシャルワーカーの勤務日は、原則として週4日とし、1週間につき30時間を超えない範囲で教育委員会が定める日とする。

2 スクールソーシャルワーカーの勤務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は必要があると認める場合は、勤務日及び勤務時間を変更することができる。

(報酬等)

第6条 スクールソーシャルワーカーの報酬等は、市貝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)の定めるところによる。

2 前項の規定に定めのない手当等については、市貝町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年規則第9号)の例による。

(服務)

第7条 スクールソーシャルワーカーは、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。

2 スクールソーシャルワーカーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 スクールソーシャルワーカーは、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(退職)

第8条 スクールソーシャルワーカーが退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を文書で申し出なければならない。

2 前項の規定により退職届を提出した者は、教育長の承認があるまで従前の職務に服さなければならない。

(免職)

第9条 教育委員会は、スクールソーシャルワーカーが次の各号の1に該当する場合は、その任期中においても任用を解くことができる。

(1) 心身の故障その他の理由により職務の遂行に支障があるとき、又は長期にわたり療養を要するとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) スクールソーシャルワーカーの職に必要な適格性を欠く場合、又はふさわしくない行為があったとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、スクールソーシャルワーカーに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月22日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

市貝町スクールソーシャルワーカー設置規則

平成29年2月28日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年2月28日 教育委員会規則第2号
令和2年4月22日 教育委員会規則第2号