○市貝町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則
平成29年1月23日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年条例第25号)に規定された市貝町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者の推薦及び募集並びに選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推進委員の選任方法)
第2条 推進委員の選任の方法は、次のとおりとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体その他関係団体又は自治会(以下「団体等」という。)からの推薦
(3) 一般公募
(推進委員の担当地区及び人数)
第3条 推進委員が担当する地区及び人数は別表のとおりとする。
(推薦及び公募の資格)
第4条 推進委員の候補者として推薦を受ける者及び公募に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有し、推進委員の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者であり、かつ、委員の選任予定日において次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町税等の滞納のない者
(3) 法第8条第4項に該当しない者
(推薦及び公募の周知)
第5条 推進委員の候補者の推薦及び公募に関する必要事項は、次の方法により、町内の農業者等(法第9条に規定する農業者等をいう。以下同じ。)への周知に努めるものとする。
(1) 町広報への掲載
(2) 町掲示板への掲示
(3) 町ホームページへの掲載
(4) その他町長が適当と認める方法
(推薦の手続等)
第6条 推進委員の候補者の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。
2 前項の規定により推薦をする者の代表者は、当該推薦申込書に必要な事項を記入し押印の上、市貝町農業委員会(以下「町農業委員会」という。)に提出するものとする。
(応募の手続等)
第7条 推進委員の候補者の公募に応募しようとする者は、市貝町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)に必要な事項を記入し押印の上、町農業委員会に提出するものとする。
(推薦及び公募の期間等)
第8条 推薦及び公募の期間は、おおむね1箇月間とする。
2 推薦及び公募の期間の中間及び期間終了後、次の事項を市貝町のホームページ、掲示板等で公表するものとする。
(1) 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第11条第1項各号に掲げる事項(同規則第11条第1項第2号及び第4号に規定する住所を除く。)
(2) 推薦を受けた者の数
(3) 応募した者の数
2 評価委員会は、合議によって候補者を評価し、その結果を町農業委員会に報告するものとする。
(推進委員の選任)
第10条 町農業委員会は、評価委員会の報告を受け、推進委員を決定し、選任するものとする。
2 町農業委員会は、前項で選任した推進委員に辞令を交付するとともに、推薦又は公募に応じた者に選任結果を通知するものとする。
(推進委員の補充)
第11条 町農業委員会は、推進委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
地区名 | 担当地区 | 人数 (人) |
第1地区 | 荒宿・上根 | 1 |
第2地区 | 新町・大久保・石下 | 1 |
第3地区 | 平・村上・駒込・仲之内・本仲之内・笹原田 | 1 |
第4地区 | 古宿上町・古宿下町・前之内・東峰崎・西峰崎 | 1 |
第5地区 | 上赤羽・西宿 | 1 |
第6地区 | 赤羽上町・鴻之宿 | 1 |
第7地区 | 赤羽下町・中新田・菅之谷 | 1 |
第8地区 | 多田羅 | 1 |
第9地区 | 文谷・椎谷 | 1 |
第10地区 | 田野辺 | 1 |
第11地区 | 杉山・大谷津 | 1 |
第12地区 | 続谷・刈生田・羽仏 | 1 |
第13地区 | 塩田・見上・竹内 | 1 |