○市貝町禁煙外来治療費助成金交付要綱
平成29年3月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の禁煙に向けた取り組みを支援することで、生活習慣病及びがん予防対策を推進し、町民の健康の維持、増進を図ることを目的とし、禁煙外来治療に取り組む者に対し、市貝町禁煙外来治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、医療機関の禁煙外来において禁煙治療を希望する者であって、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。
(1) 禁煙外来治療の開始前に町長に届出をした者
(2) 前号の届出時及び治療完了時において、市貝町に住所を有する20歳以上の者
(3) 禁煙外来治療について町の助成を受けたことがない者
(4) 禁煙外来治療について健康保険を適用し所定の禁煙治療を完了した者又は健康保険適用外の禁煙治療を完了した者
(5) 町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していない者
(助成対象経費)
第3条 助成金の助成対象経費は、禁煙外来治療に要する費用(薬剤費含む。)のうち本人負担額(禁煙外来治療に要した費用から公的医療保険の給付額を控除した被保険者、組合員、加入者又は被扶養者が負担すべき額)とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1に相当する額(その額が10,000円を超える場合は10,000円)を上限とする。ただし、算出した助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 申請者は、禁煙外来治療における定められた治療過程が完了したときは、3ヶ月以内に次に掲げる書類を添えて市貝町禁煙外来治療費助成金交付申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(1) 禁煙外来治療に要した費用が確認できる領収書と明細書等
(2) 禁煙外来治療が完了したことが確認できる文書等。医療機関に定める様式が無い場合は、町の禁煙外来治療完了証明書(様式第3号)とする。ただし、料金が発生する場合は自己負担とする。
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに申請者に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、虚偽その他不正な行為によって助成金を受けた者があったときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(調査協力)
第10条 助成金の交付の決定を受けた者は、必要に応じ町が実施する禁煙治療に関する調査等に協力しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成29年4月1日から適用する。