○市貝町有機堆肥購入費補助金交付要領
平成29年3月23日
告示第22号
(趣旨)
第1条 町は、畜産農家等の糞尿処理施設でできた良質の有機質堆肥を生産農家等で使用し有機農業及び環境保全型農業の推進を図ることを目的として、有機堆肥を購入する費用の一部について有機堆肥購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に規定するもののほか、要領に定めるところによる。
(補助金の額)
第2条 補助金額の上限は1経営体1年度あたり、購入経費及び運搬費の合計で10万円以内とする。
2 交付率は別表のとおりとし予算の範囲内で交付する。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)が町指定有機堆肥販売者(以下「販売者」という。)が販売する有機堆肥の購入及び運搬に係る経費とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、販売することを目的に農作物を栽培し、販売者から有機堆肥を購入する者で、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 市貝町に住所を有する者
(2) 「市貝町人・農地プラン」の中心経営体として位置づけられた者
(町指定有機堆肥販売者)
第5条 販売者は、肥料取締法に基づく生産と販売の届け出を県知事にしている者で、かつ町に登録した者とする。
2 販売者に登録しようとする者は、様式第1号により町長に申請するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、有機堆肥購入費補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付を受けようとするときは、有機堆肥購入費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときには、当該補助金を返還させるものとする。
制定文 抄
平成30年4月1日から適用する。
附則
1 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間の交付率は、4/5以内とする。
改正文(平成30年5月18日告示第38号)抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(令和3年4月20日告示第46号)抄
令和3年4月1日から適用する。
改正文(令和4年6月3日告示第52号)抄
令和4年4月1日から適用する。
改正文(令和5年2月7日告示第10号)抄
令和4年4月1日から適用する。
別表
経費 | 交付率 | 備考 |
有機堆肥の購入及び運搬に係る経費 | 経費の1/2以内 | 100円未満は切捨てとする |