○市貝町わな猟免許取得費等補助金交付要綱
平成29年3月23日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣駆除者の確保及び当該鳥獣による農林産物の被害を防止するため、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町内に住所を有する者が、新たに鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39号に規定するわな猟免許を取得した場合に対し、その取得及び登録に要する経費等の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 栃木県が実施する狩猟免許試験により、新たにわな猟免許を取得した者(補助金の交付を申請する日の属する年度に狩猟免許を取得した者に限る。)
(3) この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない者
(4) 次のいずれかに該当する者
ア 有害鳥獣捕獲事業に参加する意思がある者
イ その他、町長が特に認める者
(交付対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) わな猟免許取得事前講習における受講料
(2) 狩猟者登録手数料
(3) 医師の診断書料
(4) わな猟免許申請手数料
(5) 狩猟税
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、交付対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市貝町わな猟免許取得費等補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
(事業実績報告、交付請求の提出)
第7条 申請者は、市貝町わな猟免許取得費等補助金実績報告書兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) わな猟免許取得関連経費に係る領収書の写し
(2) 狩猟免許状の写し
(3) 狩猟者登録証の写し(ただし、狩猟者登録をした者に限る。)
(4) 申請時に有効な有害鳥獣捕獲許可証の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、若しくは返還させることができる。
(2) この要綱に基づき、町長に提出した書類に虚偽の記入があったとき。
(3) その他、町長が不適当と認めたとき。
(調査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者(以下「該当者」という。)に対して報告を求め、又は職員に必要な調査を実施させることができる。この場合において、該当者は、町が実施する報告の聴取又は調査に対し協力しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成29年4月1日から適用する。