○市貝町農業委員会委員等成果実績報酬取扱要綱
平成29年1月23日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第7号。以下「条例」という。)第1条に基づく別表第1の市貝町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)の成果実績に応じた報酬(以下「成果実績報酬」という。)について、条例に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(成果実績報酬の対象)
第2条 成果実績報酬は、次の各号に定めるものについて支給するものとする。
(1) 農地の所有権移転又は農地の使用貸借による権利及び賃借権の設定(以下「農地の賃借等」という。)で次に該当するもの
ア 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定による農地の所有権移転
イ 農地法第3条の規定による農地の賃借等でその期間が5年以上のもの
ウ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条の規定による農地の所有権移転
エ 農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農地の賃借等でその期間が5年以上のもの
(2) 荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領(平成20年4月15日付け19農振第2125号農林水産省農村振興局長通知。)に基づく調査の結果、荒廃農地に区分された農地について、その荒廃状態を解消する目的で前号の規定による農地の賃借等をするもの。
(成果実績報酬の金額)
第3条 成果実績報酬の金額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号の規定による成果実績報酬 10アールにつき1,000円
(2) 前条第2号の規定による成果実績報酬 10アールにつき5,000円
(成果実績報酬の支給方法)
第4条 成果実績報酬は、毎年1月1日から12月31日までの成果実績について、翌年の3月31日までに支給するものとする。
2 農業委員等が罷免、失職及び辞職等により農業委員等でなくなったときは、その農業委員等でなくなった日までの成果実績について、その農業委員等でなくなった日以後、速やかに成果実績報酬を支給するものとする。
(成果実績の把握方法)
第5条 農業委員等が農地の利用集積活動を実施するときは、当該農業委員等の署名を付した許可申請書等を農地の利用集積を行おうとする申請人等に交付するものとする。
2 農業委員等の働きかけにより農地の利用集積を行おうとする申請人等は、前項の許可申請書等に必要事項を記入の上、町農業委員会に提出するものとする。
(成果実績面積の取扱い)
第6条 成果実績面積に10a未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成29年1月23日から適用する。