○市貝町いじめ問題対策委員会の組織及び運営に関する規則

平成28年2月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、市貝町子どものいじめ防止に関する条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づき設置された、市貝町いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び調査し、教育委員会に報告するものとする。

(1) 子どものいじめの防止等のための対策に関する審議を行うこと。

(2) 子どものいじめに係る法第28条第1項の規定による調査を行うこと。

(3) その他いじめ問題に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、法律、医療、心理又は福祉に関する専門的な知識を有する者、その他学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、委嘱又は任命されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は当事者若しくは関係者に対し資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、こども未来課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

市貝町いじめ問題対策委員会の組織及び運営に関する規則

平成28年2月1日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年2月1日 教育委員会規則第2号