○市貝町子どものいじめ防止に関する条例

平成27年9月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、子どものいじめの防止に係る基本理念及び責務を明らかにするとともに、いじめ防止及び解決を図るための基本となる事項を定めることにより、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境づくりをすることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語は、次の各号に掲げる用語の定義による。

(1) いじめ 子どもと一定の人間関係のある他の子どもが行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった子どもが心身の苦痛を感じているものをいう。

(2) 子ども 小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者をいう。

(3) 町立学校 市貝町立学校の設置及び管理に関する条例(昭和39年条例第8号)第2条に規定する小学校及び中学校をいう。

(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の子どもを現に監護する者をいう。

(5) 町民 町内に居住する者又は町内に勤務する者をいう。

(6) 事業者 町内において事業活動を行う個人及び団体をいう。

(7) 関係機関等 スクールカウンセラー、警察署、児童相談所、法務局その他子どものいじめ問題の対応に関係する機関及び団体及び個人をいう。

(基本理念)

第3条 町、町立学校、保護者、町民、事業者及び関係機関等は、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境を実現するため、それぞれの責務を自覚し、主体的かつ相互に連携して、いじめ防止に取り組む。

2 子どもは、豊かな人間関係を築き、互いに相手を尊重しなければならない。

(町の役割、いじめ防止基本方針の策定)

第4条 町は、子どものいじめ防止及び解決を図るために必要な施策を講ずる。

2 町は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条の規定により市貝町いじめ防止基本方針を策定する。

(学校の役割、学校いじめ防止対策委員会の設置)

第5条 町立学校は、子どものいじめの未然防止に取り組むとともに、いじめの早期発見、早期対応に努めるとともに、いじめを把握した場合は、その解決に向け速やかに対策を講じ、その内容を教育委員会に報告し、町・保護者等と協力して解決にあたる。

2 町立学校は、当該学校におけるいじめ防止等に関する措置を行うため、学校の実情に応じた学校いじめ防止基本方針を策定し、いじめ防止等のための組織として、市貝町立学校いじめ防止対策委員会を設置する。

(保護者の役割)

第6条 保護者は、いじめを正しく認識するとともに、子どもに対し、いじめは許されない行為であることを説明し、これを十分理解させるよう努めるとともに子どもが安心して過ごせるよう努める。

2 保護者は、いじめを発見し、又はいじめの疑いがあると認める場合は、学校又は教育委員会に通報、相談して支援を求める。

3 保護者は、学校が行ういじめの防止に関する措置に協力するよう努める。

(子どもの役割)

第7条 子どもは互いに思いやり、ともに支え合いながら、いじめのない学校生活を送ることができるよう努める。

(町民及び事業者の役割)

第8条 町民及び事業者は、地域において子どもに対する見守り、声かけ等を行い子どもが安心して過ごすことができる環境づくりに協力する。

2 町民及び事業者は、いじめを発見したとき、又はいじめの疑いがあると認めるときは、速やかに教育委員会、学校に情報を提供する。

3 町民及び事業者は、いじめに関する通報、相談等に関係したときは、その際に知り得たことを第三者に漏らしてはならない。

(いじめ防止対策連絡協議会の設置)

第9条 町は、いじめ防止に関する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定により市貝町いじめ防止対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

2 連絡協議会の構成員及び連絡協議会の会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 連絡協議会の構成員その他運営に必要な事項は規則で定める。

(啓発及び教育)

第10条 町は、いじめを正しく理解してもらうため、町民に対して、いじめに関する必要な啓発及び教育を行う。

2 町立学校は、子どもがいじめをなくすために主体的な行動をとることができるよう、子どもに対して人権教育を行う。

(支援)

第11条 町は、子ども、保護者及び町立学校が行ういじめの防止及び解決に向けた取り組みを支援するために必要な体制を整える。

2 町立学校は、子どもがよりよい人間関係を構築することができるよう、それを支援するために必要な取り組みを行う。

(通報、相談等)

第12条 町は、いじめを早期に発見し対応するために、効果的な通報及び相談の体制を整える。

2 町立学校は、いじめを早期に発見し対応するために、子どもの状況を把握するとともに、子どもが安心して相談することができるような取り組みを行う。

(重大事態への対処及びいじめ問題対策委員会の設置)

第13条 町は、通報、相談等を受けたいじめ又は、法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合について、必要に応じて専門家による客観的な立場からの調査、調整を行うため法第14条第3項の規定により、教育委員会の附属機関として市貝町いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 委員会の所掌事項、構成員その他運営に必要な事項は規則で定める。

(委員会への協力)

第14条 町立学校、保護者、町民、事業者及び関係機関等は、委員会の活動、調査等に協力するものとする。

(町長の重大事態への対処)

第15条 町長又は学校は、教育委員会が重大事態が発生したと認める場合は、当該重大事態に係る事実関係を明らかにするための調査を行い、調査の結果を子ども及びその保護者に必要な情報として適切に提供するものとする。

(いじめ問題調査委員会の設置)

第16条 重大事態の報告を受けた町長は、法第30条第2項の規定により、当該報告に係る重大事態への対処、又は当該重大事態と同種の事態が発生し、防止の必要があると認める場合は、重大事態の調査の結果について再調査を行うため、町長の附属機関として、市貝町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、調査を行うものとする。

2 調査委員会の委員は、町長の諮問に応じて学校又は教育委員会が行ったいじめの重大事態の調査結果について、さらに調査をする。

3 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 調査委員会の所掌事項、構成員その他運営に必要な事項は規則で定める。

(調査の報告及び公表)

第17条 委員会は、毎年の活動状況等を評価し、町長に報告する。

2 町長は、調査委員会の調査結果を議会に報告しなければならない。

3 町長は、必要と認めるときは、その対応内容を公表することができる。

(個人情報の保護)

第18条 町は、この条例の施行にあたって知り得た個人情報の保護及び取扱いに万全を期するものとする。

(財政上の措置)

第19条 町は、この条例の目的を達成するために必要な財政上の措置、その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

市貝町子どものいじめ防止に関する条例

平成27年9月25日 条例第23号

(平成27年10月1日施行)