○市貝町振興作物種子等購入費補助金交付要綱
平成28年4月21日
告示第44号
(趣旨)
第1条 市貝町が交付する市貝町振興作物種子等購入費補助金(以下「補助金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 市貝町の振興作物の生産振興及び道の駅サシバの里いちかい農産物直売所における農産物の品揃えの強化を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市貝町内に住所を有する農業者、生産組合、農業を営む法人等とする。ただし、販売目的で農業を営む者に限る。
(補助事業の対象)
第4条 補助事業の対象は、トマト、なす、アスパラガス、イチゴ、梨又は菊を新規に栽培する場合又は2アール以上の規模拡大を行う場合の種子及び苗等の購入費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、種子及び苗等の購入に要した費用の2分の1以内とし、10万円を上限とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市貝町振興作物種子等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(補助金の支払い)
第8条 町長は、交付決定通知後に交付請求書(様式第3号)により指定の口座に振り込むものとする。
(補助金交付決定の取り消し)
第9条 町長は、次の各号の1に該当すると認めたときは、交付すべき補助金の全額若しくは一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 事業実施が不適当であると認めた場合
(3) 虚偽の申請をした場合
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、期限を定めその返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成28年度分の補助金から適用する。
改正文(令和3年7月30日告示第68号)抄
令和3年7月30日から適用する。