○市貝町夏季湛水田交付金交付要綱

平成28年3月28日

告示第31号

(趣旨)

第1条 市貝町が交付する市貝町夏季湛水田交付金(以下「交付金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 夏季において水田を湛水維持状態で管理することにより、サシバはもとよりそこに生息する動植物等の生態系の保全を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市貝町内に居住する者又は市貝町内で活動する団体とする。

(補助事業の対象)

第4条 補助の対象となる事業は、市貝町内において補助対象者が行う事業であって、下記に定める活動のいずれかを行うもの(以下「補助事業」という。)とする。

(1) 代かきを行い、8月上旬から9月上旬を含み連続60日以上の湛水管理

(2) 中干しの時期を調整して、田植え時から60日以上の湛水管理

2 次の各号のいずれかに該当する事業は、補助の対象外とする。

(1) 法令等に抵触する事業

(2) その他、町長が適当と認めない事業

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、湛水管理を行う面積1,000m2未満が3,000円、1,000m2以上が5,000円とする。ただし、上限額は5,000円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市貝町夏季湛水田交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(審査)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の適否について審査するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、審査の結果、補助金の交付を決定したときは、市貝町夏季湛水田交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の完了後、速やかに市貝町夏季湛水田交付金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書等を審査した後、補助金の額を確定し、市貝町夏季湛水田交付金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定により補助金確定通知を受けた補助事業者は、速やかに市貝町夏季湛水田交付金交付請求書(様式第5号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに第10条に規定する市貝町夏季湛水田交付金確定通知書に記載された額を交付するものとする。

(補助金交付の取消し及び補助金の返還)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、若しくは補助金の額を減額し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽又はその他不正な行為により補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 補助事業の全部又は一部が遂行できなくなったとき。

(5) その他、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

平成27年度分の補助金から適用する。

改正文(平成29年3月23日告示第21号)

平成29年4月1日から適用する。

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市貝町夏季湛水田交付金交付要綱

平成28年3月28日 告示第31号

(平成29年3月23日施行)