○市貝町サシバの里生態系保全型農業経営支援交付金交付要綱
平成28年3月28日
告示第30号
(趣旨)
第1条 サシバの里生態系保全型農業の定着と取組拡大を図るため、予算の範囲内において交付金を交付する。交付金については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(対象者)
第2条 交付金の対象者となる者は、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産事務次官依命通知)に定める農業者の組織する団体又は農業者とする。
(対象活動)
第3条 環境保全型農業直接支払交付金実施要領に定める対象活動で、町内の活動に限る。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、取組を行った面積に次に掲げる交付単価を乗じて得た金額とする。
(1) 10aあたり5,000円
(補助金の交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は市貝町サシバの里生態系保全型農業経営支援交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 申請者は、市貝町サシバの里生態系保全型農業経営支援事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(別記様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(検査及び結果通知)
第8条 町長は、前条の規定により事業完了の届け出があったときは町長の命じた職員をして、書類、帳簿その他必要な検査をし、申請者に対しその検査結果を通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付を受けようとするときは、市貝町サシバの里生態系保全型農業経営支援交付金交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 検査結果通知書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
第10条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成27年度分の補助金から適用する。
改正文(令和元年9月3日告示第22号)抄
令和元年4月1日から適用する。