○市貝町結婚生活応援・奨学金支援補助金交付要綱
平成28年3月23日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市貝町奨学金の貸与を受けた者が、町内において婚姻して結婚生活を始めるにあたり、奨学金の残償還額を補助金として支給することにより、定住及び快適な結婚生活が送れることを目的として、市貝町が行う奨学金支援事業に関し、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市貝町の奨学生 高校・大学又は専門学校等の進学に際し、市貝町の奨学金貸与者をいう。
(2) 残償還額 奨学金の未償還額をいう。
(3) 定住 市貝町内に住所を有することをいう。
(支給対象者)
第3条 奨学金支援補助金を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市貝町の奨学生であり、かつ、償還中又は償還予定者であること。
(2) 市貝町に住所を有し、婚姻届を提出する者
(3) 支給対象となる償還期間内は、町内に定住する者であること。
(4) 既納期の償還において、未納が無いこと。また、世帯内において、町税の未納及び滞納が無いこと。
(補助金の額)
第4条 補助支給額は、奨学金の残償還額とする。ただし、婚姻届の提出日の属する翌月からの残償還額から該当するものとし、受給者にその全額を一括支給するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 奨学金支援補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市貝町結婚生活応援・奨学金支援補助金交付申請書(様式第1号)により、婚姻届提出後、速やかに町長へ申請するものとする。
(1) 申請者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、市貝町結婚生活応援・奨学金支援補助金変更交付申請書(様式第1号その2)によりその旨を直ちに町長に報告しなければならない。
ア 町外へ転出した場合
イ 償還期間内において、離婚届を提出した場合
ウ 償還期間内において、未納が生じた場合
エ その他町長が特に必要と認める場合
(2) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、その属する月からの奨学金償還相当額の交付決定を取り消すことができるものとし、その額を返納するものとする。
ア (1)のいずれかに該当する場合
イ (1)の報告を正当な理由でなく当該事実が発生した日から1ヶ月以上行った場合
ウ 虚偽の申請、その他不正な手段で交付を受けたことが判明した場合
エ 申請者が死亡した場合
オ 申請者の申出により辞退した場合
(奨学金支援補助金の交付請求)
第7条 奨学金支援補助金の交付を請求するときは、市貝町結婚生活応援・奨学金支援補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成28年4月1日から適用する。