○市貝町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱

平成28年3月18日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て世代の負担の軽減を図り、かつ、乳幼児の交通事故による被害を軽減するために、チャイルドシート等を購入する者に対し補助金を交付することについて、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「チャイルドシート等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、国土交通省の定める道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省第67号)第22条の5に規定する基準に適合するチャイルドシート等を購入した扶養義務者で、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 購入日が平成28年4月1日以降であること。

(2) 申請日に乳幼児が6歳未満であること。

(3) 購入日及び申請日に、扶養義務者が町内に住所を有していること。

(4) 扶養義務者及びその配偶者が、町税等を完納していること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、チャイルドシート等の購入価格の2分の1以内とし、1台につき1万円を限度額とする。

2 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市貝町チャイルドシート等購入費補助金交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類をチャイルドシート等の購入日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 領収書等(購入者名、購入日、品名、金額、販売店等が記載されているもの)

(2) 品質保証書、製造元等が確認できる書類

2 補助金の交付申請は、当該乳幼児1人につき1台とし、その申請回数は1回とする。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、市貝町チャイルドシート等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、市貝町チャイルドシート等購入費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告の省略)

第8条 補助金の実績報告書については、規則第13条ただし書の規定により、省略するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部を返還させるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成28年4月1日から適用する。

改正文(平成29年8月21日告示第58号)

平成29年9月1日から適用する。

改正文(令和2年3月24日告示第26号)

令和2年4月1日から適用する。

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市貝町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱

平成28年3月18日 告示第21号

(令和2年3月24日施行)