○市貝町犬及び猫避妊去勢手術費補助金交付要綱

平成28年3月17日

告示第18号

(趣旨)

第1条 町が交付する市貝町犬及び猫避妊去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、飼犬及び飼猫の繁殖を制限することにより、捨て犬及び捨て猫を未然に防ぎ、野犬及び野猫の増殖防止を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 飼い主が、市貝町内に住所を有し居住していること。

(2) 町税を完納している世帯の世帯員

(3) 販売目的に飼養していない犬及び猫であること。

(4) 1世帯につき、当該年度(4月1日から翌年3月31日まで)に飼われている犬及び猫1頭(匹)のいずれかとする。

(5) 犬の場合は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく登録と予防注射を受けていること。

(補助金の金額)

第4条 補助金の額は次のとおりとする。

(1) 犬避妊手術 1頭(匹)につき 5,000円

(2) 猫避妊手術 1匹につき 4,000円

(3) 犬去勢手術 1頭(匹)につき 3,000円

(4) 猫去勢手術 1匹につき 3,000円

(補助金の交付申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、獣医師に手術実施の証明を受けて、手術日の属する年度内に市貝町犬及び猫避妊去勢手術費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 避妊又は去勢手術を行った獣医師が発行した領収書又はその写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、市貝町犬及び猫避妊去勢手術費補助金交付申請書兼請求書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において速やかに補助金の交付を決定する。

(実績報告書の省略)

第7条 この補助金については、規則第13条のただし書きの規定により実績報告書の提出を省略するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

改正文(令和3年3月1日告示第14号)

令和3年4月1日から適用する。

画像

市貝町犬及び猫避妊去勢手術費補助金交付要綱

平成28年3月17日 告示第18号

(令和3年3月1日施行)