○平成27年度雪害町単独補助金交付要綱

平成28年2月26日

告示第8号

(趣旨)

第1条 町の交付する平成27年度雪害町単独補助金については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。(以下「規則」という。))に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 平成28年1月29日付農政第382号で栃木県農漁業災害対策特別措置条例(昭和43年栃木県条例第5号(以下「県条例」という。))の適用になった、「平成28年1月18日の降雪害」により農業用施設に被害を受けた農業者に対し、農業用施設の復旧及び修繕についての助成措置を講じ、もって農業の生産力の維持増進と、経営の安定を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、第2条の目的を達成するため、県条例適用の対象となる市貝町在住の農業者が、生産を維持増進するため農業用施設の復旧及び修繕を行った場合に、農業用施設の資材購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。ただし、原形復旧を原則とし、規格・機能の向上に要する費用については、補助対象外とする。

(補助金の額)

第4条 補助率は、次のとおりとする。ただし、同一の交付対象者に対する補助金の交付は、50万円を上限とする。なお、補助金額は100円未満切捨てとする。

(1) 農業用施設が園芸施設共済に加入している場合は、復旧及び修繕のための資材購入費から特定園芸施設及び附帯施設等にかかる支払い共済金を引いた額の40%以内

(2) 農業用施設が園芸施設共済に加入していない場合は、復旧及び修繕のための資材購入費の30%以内

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により補助金交付申請書(様式第1号)を、別紙1及び必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、補助事業等が完了したときは、規則第13条の規定により補助金実績報告書(様式第2号)を、別紙1及び必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第7条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第18条の規定により補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

制定文 抄

平成28年1月29日から適用する。

改正文(平成28年5月18日告示第48号)

平成28年4月1日から適用する。

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平成27年度雪害町単独補助金交付要綱

平成28年2月26日 告示第8号

(平成28年5月18日施行)