○市貝町いじめ問題調査委員会の組織及び運営に関する規則
平成28年3月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、市貝町子どものいじめ防止に関する条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)の第16条第1項の規定に基づき、条例第13条第1項の規定による調査の結果について、再調査を行うために設置された市貝町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、法律、医療、心理又は福祉に関する専門的な知識を有する者、その他学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員は、当該再調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 調査委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
5 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。
6 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 調査委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 調査委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は当事者若しくは関係者に対し資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 調査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。