○市貝町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第22号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(個人番号を利用することができる事務)

第3条 条例第4条第1項の規定により個人番号を利用できる事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務とする。

(利用することができる特定個人情報)

第4条 条例第4条第2項の規定により利用することができる特定個人情報は、別表第2の左欄に掲げる執行機関が同表の中欄の事務を処理するために必要な同表の右欄に掲げる特定個人情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

執行機関

事務

1 町長

市貝町健康診査等実施要綱(平成22年告示第32号)による健康診査等の実施に関する事務

2 町長

市貝町法定外予防接種費の助成に関する要綱(平成23年告示第51号)による予防接種の実施、費用の助成に関する事務

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 町長

市貝町健康診査等実施要綱(平成22年告示第32号)による健康診査等の申請の受理、審査及び応答に関する事務

当該申請を行う者と同一の世帯に属する者の生活保護関係情報

市貝町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第22号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年12月28日 規則第22号