○市貝町健康診査等実施要綱
平成22年5月20日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び同法に基づく「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」(平成19年厚生労働省令第157号)に基づき実施する特定健康診査、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)に基づき町が行う健康診査及びがん検診(以下「健康診査等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(種類及び対象者)
第2条 健康診査等の種類及び対象者は次のとおりとする。ただし、治療中の者は除くものとする。
種類 | 対象者 | |
特定健康診査 | 町内に居住する40歳以上74歳以下の年齢に達する者で高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項第3号の加入者 | |
一般健康診査 | 町内に居住する40歳以上の者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項の被保険者又は同法第50条の被保険者に含まれない者)及び30歳以上39歳以下の女性 | |
ヤング健康診査 | 町内に居住する19歳以上39歳以下の者 | |
がん検診 | 胃がん検診 | 町内に居住する40歳以上の者 |
肺がん検診 | 町内に居住する40歳以上の者 | |
大腸がん検診 | 町内に居住する40歳以上の者 | |
子宮頸がん検診 | 町内に居住する20歳以上の女性 | |
乳がん検診 | 町内に居住する30歳以上の女性 | |
前立腺がん検診 | 町内に居住する50歳以上の男性 | |
骨粗鬆症検診 | 町内に居住する30歳以上69歳以下の女性 | |
肝炎ウイルス検診 | 町内に居住する40歳の者 | |
歯周疾患検診 | 町内に居住する30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、76歳の者 |
(年齢基準)
第3条 本要綱において、対象者となる年齢は当該年度内に該当年齢に達する者とする。
(実施医療機関)
第4条 この事業の実施医療機関は、町長が別に定める。
(検査項目及び方法)
第5条 検査項目及び方法については、町長が別に定める。
(一部負担金)
第6条 受診者は、次により費用の一部を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者については、無料とする。
検診科目 | 形態 | 金額 |
特定健康診査 | 集団・個別 | 受診券に表示された金額 |
一般健康診査 | 集団・個別 | 受診券に表示された金額 |
ヤング健康診査 | 集団・個別 | 1,000円 |
胃がん検診 | 集団 | 無料 |
肺がん検診 | 集団 | 無料 |
大腸がん検診 | 集団 | 無料 |
子宮頸がん検診 | 集団 | 無料 |
乳がん検診(視触診検査、超音波検査) | 集団 | 無料 |
乳がん検診(X線検査、超音波検査) | 集団 | 無料 |
前立腺がん検診 | 集団 | 700円 |
骨密度検診 | 集団 | 700円 |
肝炎ウイルス検診 | 集団 | 無料 |
歯周疾患検診 | 町内医療機関 | 無料 |
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成22年4月1日から適用し、市貝町健康増進事業実施要綱(平成20年告示第23号)は、廃止する。
改正文(平成23年3月31日告示第23号)抄
平成23年4月1日から適用する。
改正文(平成25年3月26日告示第16号)抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成27年3月18日告示第17号)抄
平成27年4月1日から適用する。
改正文(平成30年5月1日告示第37号)抄
平成30年6月1日から適用する。
改正文(令和5年10月19日告示第106号)抄
公布の日から施行する。