○市貝町健康診査等実施要綱

平成22年5月20日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び同法に基づく「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」(平成19年厚生労働省令第157号)に基づき実施する特定健康診査、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)に基づき町が行う健康診査及びがん検診(以下「健康診査等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(種類及び対象者)

第2条 健康診査等の種類及び対象者は次のとおりとする。ただし、治療中の者は除くものとする。

種類

対象者

特定健康診査

町内に居住する40歳以上74歳以下の年齢に達する者で高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項第3号の加入者

一般健康診査

町内に居住する40歳以上の者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項の被保険者又は同法第50条の被保険者に含まれない者)及び30歳以上39歳以下の女性

ヤング健康診査

町内に居住する19歳以上39歳以下の者

がん検診

胃がん検診

町内に居住する40歳以上の者

肺がん検診

町内に居住する40歳以上の者

大腸がん検診

町内に居住する40歳以上の者

子宮頸がん検診

町内に居住する20歳以上の女性

乳がん検診

町内に居住する30歳以上の女性

前立腺がん検診

町内に居住する50歳以上の男性

骨粗鬆症検診

町内に居住する30歳以上69歳以下の女性

肝炎ウイルス検診

町内に居住する40歳の者

歯周疾患検診

町内に居住する30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、76歳の者

(年齢基準)

第3条 本要綱において、対象者となる年齢は当該年度内に該当年齢に達する者とする。

(実施医療機関)

第4条 この事業の実施医療機関は、町長が別に定める。

(検査項目及び方法)

第5条 検査項目及び方法については、町長が別に定める。

(一部負担金)

第6条 受診者は、次により費用の一部を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者については、無料とする。

検診科目

形態

金額

特定健康診査

集団・個別

受診券に表示された金額

一般健康診査

集団・個別

受診券に表示された金額

ヤング健康診査

集団・個別

1,000円

胃がん検診

集団

無料

肺がん検診

集団

無料

大腸がん検診

集団

無料

子宮頸がん検診

集団

無料

乳がん検診(視触診検査、超音波検査)

集団

無料

乳がん検診(X線検査、超音波検査)

集団

無料

前立腺がん検診

集団

700円

骨密度検診

集団

700円

肝炎ウイルス検診

集団

無料

歯周疾患検診

町内医療機関

無料

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成22年4月1日から適用し、市貝町健康増進事業実施要綱(平成20年告示第23号)は、廃止する。

改正文(平成23年3月31日告示第23号)

平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成25年3月26日告示第16号)

平成25年4月1日から適用する。

改正文(平成27年3月18日告示第17号)

平成27年4月1日から適用する。

改正文(平成30年5月1日告示第37号)

平成30年6月1日から適用する。

改正文(令和5年10月19日告示第106号)

公布の日から施行する。

市貝町健康診査等実施要綱

平成22年5月20日 告示第32号

(令和5年10月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年5月20日 告示第32号
平成23年3月31日 告示第23号
平成25年3月26日 告示第16号
平成27年3月18日 告示第17号
平成30年5月1日 告示第37号
令和5年10月19日 告示第106号