○市貝町谷津田フェニックス活動支援事業費補助金交付要綱

平成27年12月7日

告示第75号

(趣旨)

第1条 市貝町が交付する市貝町谷津田フェニックス活動支援事業費補助金(以下「補助金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 サシバの生息する地域の遊休農地等を復元し、サシバはもとよりそこに生息する動植物等の生態系の保全を図るとともに、保全活動体験など都市住民との交流の場として活用することにより町の活性化を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市貝町内に居住する者又は市貝町内で活動する団体とする。

(補助事業の対象)

第4条 補助の対象となる事業は、市貝町内において補助対象者が行う事業であって、別表第1に定める活動のいずれかを行うもの(以下「補助事業」という。)とする。

2 次の各号のいずれかに該当する事業は、補助の対象外とする。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 法令等に抵触する事業

(3) その他、町長が適当と認めない事業

3 動植物の生息・生育環境保全再生活動は、遊休農地等適切に管理されていない農地において行う事業であること。

4 補助の対象となる経費は、別表第2に定める経費とする。

5 動植物の生息・生育環境保全再生活動により整備したビオトープ等については、概ね5年以上継続的な管理を行うこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の定める範囲内で別表第3に掲げる区分に応じ決定する。

2 補助金の額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて市貝町谷津田フェニックス活動支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業経費が分かる見積書等

(3) 事業予定地所有者等の同意書類

(4) 事業予定地の位置図

(5) 事業予定地の現況写真

(6) その他、町長が必要と認める書類

(審査)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の適否について審査するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、審査の結果、補助金の交付を決定したときは、市貝町谷津田フェニックス活動支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更承認申請)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、活動の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、関係書類を添えて市貝町谷津田フェニックス活動支援事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、活動内容の軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を市貝町谷津田フェニックス活動支援事業費補助金変更承認通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業の完了後、30日以内に次に掲げる関係書類を添えて、市貝町谷津田フェニックス活動支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第2号)

(2) 事業経費支出を証する書類等

(3) 活動状況及び現場状況が分かる写真等

(4) その他、町長が必要と認める書類

2 町長は、補助事業者から実績の報告を受けたときは、必要に応じて現地調査を行うものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書等を審査した後、補助金の額を確定し、市貝町谷津田フェニックス活動支援事業費補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 前条の規定により補助金確定通知を受けた補助事業者は、速やかに市貝町谷津田フェニックス活動支援事業費補助金交付請求書(様式第8号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに第11条に規定する市貝町谷津田フェニックス活動支援事業費補助金確定通知書に記載された額を交付するものとする。

(補助金交付の取消し及び補助金の返還)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、若しくは補助金の額を減額し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽又はその他不正な行為により補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 補助事業の全部又は一部が遂行できなくなったとき。

(5) その他、町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定による処分を行うときは、町長は、市貝町谷津田フェニックス活動支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

平成27年度分の補助金から適用する。

改正文(令和3年11月5日告示第82号)

令和3年11月1日から適用する。

別表第1(第4条第1項関係)

活動の種類

活動内容の例

動植物の生息・生育環境保全再生活動

ビオトープの整備、水辺や湿地の創出等

普及啓発活動

生き物観察会、勉強会等の開催

その他、町長が認める活動

上記以外で当該補助金の目的に照らして必要と認められる事業

別表第2(第4条第4項関係)

補助対象経費区分

説明

整備費

工事請負費、消耗品(ノコギリ、カマ、クワ、スコップ等)の購入費、原材料購入費、苗木の購入費、機械等借上料、機械等燃料代、安全衛生資機材(ヘルメット等)の購入費等

技術指導・研修費

指導者・講師の謝金及び旅費、資料等印刷製本費等

事務費

事務用消耗品費、通信運搬費、印刷費等

その他必要経費

傷害保険料等その他事業の実施に必要と認められる経費等

※団体の事務所等の維持経費、経常的な活動経費、交際費、団体の構成員に対する人件費・食糧費は対象外とする。

別表第3(第5条関係)

活動の種類

補助率

補助金額

備考

動植物の生息・生育環境保全再生活動

10/10

上限10万円/10a


普及啓発活動

10/10

上限5万円


その他、町長が認める活動

10/10

上限10万円


※動植物の生息・生育環境保全再生活動と普及啓発活動を合せて実施する場合の補助金の上限は15万円とする。

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市貝町谷津田フェニックス活動支援事業費補助金交付要綱

平成27年12月7日 告示第75号

(令和3年11月5日施行)