○市貝町個体数調整鳥獣捕獲等許可取扱要領

平成27年8月18日

告示第52号

市貝町個体数調整鳥獣捕獲等許可取扱要領(平成19年3月市貝町告示第24号)の全部を改正する。

第1 目的

この要領は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下、「法」という。)第9条の規定による鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可のうち、同法第7条の規定により策定された第二種特定鳥獣管理計画(以下、「管理計画」という。)に基づく数の調整(以下、「個体数調整」という。)を目的とする捕獲等に関し、許可及びその取扱いについて定めるものである。なお、本要領に定めのない事項については、法第4条の規定により策定された栃木県鳥獣保護管理事業計画及び市貝町有害鳥獣捕獲等許可取扱要領を準用するものとする。

第2 個体数調整を目的とする捕獲等許可の方針

個体数調整を目的とする捕獲等は、当該鳥獣種に係る県の管理計画及び同計画に基づき策定された町の「鳥獣被害防止計画」の目的が適正に達成されるよう、科学的な根拠に基づき計画的に実施されるものとする。捕獲結果に関するデータについては、施策の評価に必要なものであるから、積極的に収集するとともに県に情報提供することとする。

第3 許可の基準

1 許可対象者

鳥獣の種類、捕獲等の方法ごとに別表1のとおりとする。

2 捕獲の実施者

(1) 捕獲等の実施者(個人が許可を受けた場合には当該許可を受けた個人。法人等が許可を受けた場合にあってはその監督下にあって捕獲を行う従事者)は、必要最小限の人数とする。

(2) 捕獲等の実施者は次のアからウの要件を満たしている者とする。

ア 当該申請の捕獲等の方法に該当する狩猟免許を受け、原則として捕獲等の従事前1年以内に当該捕獲等の方法に該当する栃木県の狩猟者登録を受けた者であること。ただし、イノシシの捕獲等を行う場合にあって、箱わな、くくりわなを自己の管理する農地など(原則として、被害を受ける農地。ただし、当該農地内では効果的な捕獲等ができない場合にあっては、隣接する土地のうち、被害を受ける農地に達する獣道など客観的に設置が必要と認められる場所を含む。)において使用する場合にあっては、狩猟者登録を受けていない者であっても行えるものとするが、狩猟者登録を受けるときに必要となる損害賠償保険と同等の保険に加入していることを要件とする。

イ 銃器を使用する場合は、原則として被害等発生の市町若しくはその周辺に居住している者であること。ただし、広域捕獲等が必要な場合はこの限りではない。

ウ 過去において、狩猟事故及び狩猟違反がないこと

(3) 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において、囲いわなを用いてイノシシを捕獲する場合にあっては、(2)に掲げる各要件を満たさない者を捕獲の実施者とすることができるものとする。

(4) 法人等に対する許可であって、次のアからウまでの要件を全て満たす場合は、(2)に関わらず、従事者の中に狩猟免許を受けていない者を補助者として含むことを認めることとする。

ア 銃器の使用以外の方法で捕獲すること(銃器を止めさしで使用する場合を除く)

イ 従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許取得者が含まれること

ウ 補助者に対して講習会を実施し、捕獲技術や安全性等が確保されていること

この場合、当該免許を受けていない者は、当該免許を受けている者の監督下で捕獲等を行うよう指導するものとする。当該法人等は、地域の関係者と十分な調整を図り、有害鳥獣捕獲の効果的な実施に努めるものとする。また、法人等は、指揮監督の適正を期するため、それぞれの従事者の台帳を整備するものとする。なお、許可を行う地方公共団体や許可の申請主体が補助者に対して実施する講習会において、使用する猟具の設置や撤収方法の習熟、捕獲個体の処理方法や処理体制の整備等がなされている場合及び、事故の発生の補償に対応するため、許可を受けた法人が保険へ加入している場合に、捕獲技術や安全性等が確保されていると認めるものとする。

また、補助者が行うことができるのは次の行為とする。

・わなの見回り、工サの交換、捕獲の通報、箱わなにおいては誤作動等の際の仕掛け直し、狩猟免許所持者の監督下で行うわなの設置・撤去及び、止め刺しの補助

3 捕獲等する鳥獣の数

町の年度別実施計画の達成に必要な数とする。

4 捕獲期間

別表1の期間を上限とする。

第4 許可申請の手続き

個体数調整を目的とする捕獲等を実施しようとする者は、「個体数調整鳥獣捕獲等許可申請書(様式1号)」を実施の10日前までに町担当課に提出する。

申請書には、「市貝町有害鳥獣捕獲等許可取扱要領」第4の1の規定による必要書類を添付する。

第5 報告

1 定期報告

許可を受けた者は、許可期間が満了していない場合であっても、半期ごと(4~9月、10~3月)にイノシシについては「市貝町有害鳥獣捕獲等許可取扱要領」第4の4(1)のイに定める捕獲カレンダーを申請先に提出する。

2 実績報告

許可を受けた者は、許可期間満了後又は目的達成後速やかに、交付を受けた許可証等を返納するとともに、「個体数調整鳥獣捕獲等実施報告書」(様式2号)及び捕獲票又は捕獲カレンダー(1の定期報告により提出済のものを除く。)を申請先に提出する。

第6 実施に当たっての安全管理

許可を受けた者は、捕獲等の実施に当たり、事故及び錯誤捕獲の防止のため、従事者が行う捕獲方法の詳細(銃器による捕獲に当たっては捕獲を実施する区域及び日時、わなによる捕獲に当たっては設置するわなの種類、設置箇所及び設置期間)を把握するとともに、関係機関及び地域住民への周知を徹底する。

制定文 抄

平成27年5月29日から適用する。

別表第1

個体数調整鳥獣捕獲等の許可対象者・日数(第11次鳥獣保護管理事業計画)

許可権限者

鳥獣名

方法

期間

許可対象者

法人等

(※1)

個人

(※2)

市町村長

(2以上の市町に及ぶ範囲の許可は知事)

イノシシ

銃器

1年

※3

銃器以外

1年

※1 地方公共団体、第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者又は環境大臣が定める法人(平成15年4月16日環境省告示第62号)

※2 被害者又は被害者から依頼を受けた者

※3 わなを使用する場合、個人への許可についても銃器による止め刺しは可能とします。

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市貝町個体数調整鳥獣捕獲等許可取扱要領

平成27年8月18日 告示第52号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成27年8月18日 告示第52号