○市貝町有害鳥獣捕獲等許可取扱要領
平成27年8月18日
告示第51号
市貝町有害鳥獣捕獲等許可取扱要領(平成19年3月市貝町告示第23号)の全部を改正する。
第1 目的
この要領は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規程による鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関し、その取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
第2 捕獲等の方針
1 捕獲等の基本的考え方
(1) 有害鳥獣の捕獲等は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害(人身への危害又は植生の衰退や在来種の圧迫等、自然生態系の撹乱を含む。以下「被害等」という。)が現に生じているか又はそのおそれがある場合に、その防止、軽減を図るために行うものとする。
(2) 捕獲等許可は、被害等及び防除対策の状況を的確に把握し、防除対策によっても被害等が防止・軽減できないと認められるときに行うものとする。また、その実施が捕獲対象鳥獣の個体群の拡散をまねく等、様々な影響を及ぼすことを想定した上で慎重に行うものとする。
(3) 指定管理鳥獣及び外来鳥獣等については、上記(1)、(2)に関わらず、当該鳥獣を根絶又は抑制するため、積極的な有害鳥獣捕獲を図るものとする。
2 捕獲等の区分
捕獲等は、その目的によって予察捕獲と対処捕獲に区分することとする。ただし、指定管理鳥獣及び外来鳥獣等についてはこの限りではない。
(1) 予察捕獲
常時捕獲等を行い生息数を低下させる必要があるほど強い害性が認められ、被害等のおそれがある場合に、予察表に基づく計画を立てて行う捕獲等であり、「威嚇・追い払い」効果をあげることに重きを置き、被害等の発生する前も含めた時期に的確に実施するもの。
(2) 対処捕獲
被害等が発生した場合に行うもの。ツキノワグマ(以下「クマ」という。)等の出没により人身への危害の危険性のある場合に実施される捕獲等もこの範疇に入るものとする。
第3 許可の基準
1 許可対象者
鳥獣の種類、捕獲等の方法ごとに、別表第1のとおりとする。
2 捕獲の実施者
(1) 捕獲等の実施者(個人が許可を受けた場合には当該許可を受けた個人。法人等が許可を受けた場合にあってはその監督下にあって捕獲を行う従事者)は、必要最小限の人数とする。
(2) 捕獲等の実施者は、原則として次のアからウの各要件を満たしている者とする。
ア 当該申請の捕獲等の方法に該当する狩猟免許を受け、原則として捕獲等の従事前1年以内に当該捕獲等の方法に該当する栃木県の狩猟者登録を受けた者であること。ただし、ニホンジカ、イノシシの捕獲等を行う場合にあって、箱わな、くくりわなを自己の管理する農地など(原則として、被害を受ける農地。ただし、当該農地内では効果的な捕獲等ができない場合にあっては、隣接する土地のうち、被害を受ける農地に達する獣道など客観的に設置が必要と認められる場所を含む。)において使用する場合にあっては、狩猟者登録を受けていない者であっても行えるものとするが、狩猟者登録を受けるときに必要となる損害賠償保険と同等の保険に加入していることを要件とする。
イ 銃器を使用する場合は、原則として被害等発生の市町村若しくはその周辺に居住している者であること。ただし、広域捕獲等が必要な場合はこの限りではない。
ウ 過去において、狩猟事故及び狩猟違反がないこと
(3) 以下の場合にあっては、(2)に掲げる各要件を満たさない者を捕獲の実施者とすることができる。
ア ネズミ、モグラ類の捕獲等を行う場合
イ ハクビシン、アライグマ、ヌートリア、タイワンリス、アメリカミンクの被害を受けている住宅敷地又は農地の所有者(管理者)、及びその者から捕獲等の依頼を受けた者が、小型の箱わなを使用して、その住宅敷地又は農地内で捕獲等する場合
ウ 中型哺乳類の捕獲に関する研修を受け、市町の登録を受けた者が、小型の箱わなを使用してハクビシン、アライグマ、ヌートリア、タイワンリス、アメリカミンクを捕獲する場合
エ カラス類、ドバトの被害を受けている施設(敷地を含む。以下同じ。)の所有者(管理者)及びその者から捕獲等の依頼を受けた者が、捕獲檻等を使用して、その施設内でカラス類、ドバトの捕獲等を行う場合
オ 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において、囲いわなを用いてイノシシ、シカ、その他の獣類を捕獲する場合
カ 森林管理署長等が、昭和38年12月4日付38林野造第2047号林野庁通達により、農林水産業や生態系への被害防止のために、国有林野関係職員を捕獲従事者として選任し、市貝町長と協議を行い安全管理に十分留意したうえで捕獲等を行う場合
(4) 法人等に対する許可であって、次のアからウまでの要件を全て満たす場合は、(2)に関わらず、従事者の中に狩猟免許を受けていない者を補助者として含むことを認める。
ア 銃器の使用以外の方法で捕獲すること(銃器を止めさしで使用する場合を除く)
イ 従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許取得者が含まれること
ウ 補助者に対して講習会を実施し、捕獲技術や安全性等が確保されていること
この場合、当該免許を受けていない者は、当該免許を受けている者の監督下で捕獲等を行うよう指導するものとする。当該法人等は、地域の関係者と十分な調整を図り、有害鳥獣捕獲の効果的な実施に努めるものとする。また、法人等は、指揮監督の適正を期するため、それぞれの従事者の台帳を整備するものとする。なお、許可を行う地方公共団体や許可の申請主体が補助者に対して実施する講習会において、使用する猟具の設置や撤収方法の習熟、捕獲個体の処理方法や処理体制の整備等がなされている場合及び、事故の発生の補償に対応するため、許可を受けた法人が保険へ加入している場合に、捕獲技術や安全性等が確保されていると認めるものとする。
また、補助者が行うことができるのは次の行為とする。
・わなの見回り、エサの交換、捕獲の通報、狩猟免許所持者の監督下で行うわなの設置・撤去及び、止め刺しの補助
3 鳥獣の種類・員数
(1) 捕獲等許可対象鳥獣の種類は、別表第2の市町村長許可権限種のうち現に被害等を生じさせ、又はそのおそれのある種とする。許可する員数は、被害等の防止、軽減の目的を達成するために必要最小限の員数とする。ただし、指定管理鳥獣及び外来鳥獣等に係る被害防止を目的とする場合にはこの限りではない。なお、狩猟鳥獣、アオサギ、ダイサギ、コサギ、トビ、ウソ、オナガ、ニホンザル、特定外来生物である外来鳥獣、その他の外来鳥獣等(カワラバト(ドバト)、タイワンシロガシラ、ノヤギ等)以外の鳥獣については、全国的にも被害等が生じることは稀であり、従来の許可実績もごく僅少であるとされており、これらの鳥獣を含む、過去に被害や捕獲の実績がない又は稀な鳥獣に係る捕獲等許可申請については、被害の実態を十分調査するとともに、捕獲以外の方法による被害防除対策について検討した上で許可するなど、特に慎重に取り扱うものとする。
(2) 予察捕獲許可の申請については、予察捕獲対象種であるか否か及び予察捕獲上限数について、確認した上で、その範囲内で許可するものとする。
(3) 鳥類の卵の採取等の許可は、原則として次のいずれかに該当する場合に行うものとする。ただし、指定管理鳥獣及び外来鳥獣等に係る被害防止を目的とする場合にはこの限りではない。
ア 現に被害等を発生させている鳥類を捕獲等することが困難であるか、又は、鳥類の捕獲等だけでは目的が達成できない場合。
イ 建築物、鉄塔等の管理のため、巣を除去する必要がある場合で、併せて卵を採取等する場合。
4 捕獲等の実施時期・区域等
(1) 時期及び期間
ア 対処捕獲の期間は、被害等が生じている時期のうち、最も効果的に防除が実施できる時期において、地域の実情に応じて、安全に配慮した適切な期間とする。ただし、捕獲等の対象が指定管理鳥獣又は外来鳥獣等である場合は、この限りではない。
期間は、原則として別表第1の期間を上限とする。
期間は、原則として別表第1の期間を上限とする。
ウ 捕獲等対象以外の鳥獣の生息に影響がある期間はできる限り捕獲等を避けることとする。
また、狩猟期間中の捕獲等の許可については一般の狩猟と誤認されることのないよう、狩猟期間の前後各15日間の捕獲等の許可については狩猟期間の延長と誤認されることのないよう、それぞれ当該期間に捕獲等を実施する必要性を十分に審査するなど、適切に対応するものとする。
(2) 区域
ア 捕獲等を実施する区域は、被害等の発生状況に応じ、捕獲等対象鳥獣の行動圏域を踏まえて被害等の発生地域及びその隣接地等を対象とすることとし、その範囲は必要かつ適切な区域とする。
イ 被害等が複数の市町にまたがって発生する場合は、被害等の状況に応じ、市町を越えた広域的な共同捕獲等や捕獲実施期間の連携を促すなど、申請者及び関係機関に助言するものとする。
ウ 鳥獣保護区、休猟区及び狩猟鳥獣捕獲禁止区域における捕獲等は、鳥獣の保護及び管理の適正な実施に向けて捕獲効率の向上が見込まれる手法等により実施するよう努めるものとし、この場合、他の鳥獣の繁殖に支障が生じないよう配慮するものとする。特に、集団渡来地、集団繁殖地、希少鳥獣生息地の保護区等、鳥獣の保護を図ることが特に必要な地域においては、捕獲許可について慎重な取扱いをするものとする。また、慢性的に著しい被害等が見られる場合は、鳥獣の生息状況等を踏まえ、生息環境の改善、被害防除対策の重点的な実施とともに、鳥獣被害防止計画の作成などにより管理の推進を図るものとする。
エ 銃器に係る特定猟具使用禁止区域での銃による捕獲等をやむを得ず行う場合は、必要最小限の区域及び期間とし、安全性の確保に万全の措置を講じさせることとする。
オ 国有林野等で捕獲等を行う場合は、その管理者と事前に協議するよう指導することとする。
(3) 捕獲等の方法
次の各号に掲げる条件に適合するものであること。ただし、他に方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
ア 原則として、法第36条で禁止されている捕獲等の手段を用いることはできない。ただし、従来の捕獲実績を考慮した最も効果のある方法で、かつ、安全性が確保できるものであり、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けたものにあっては、この限りではない。
イ 空気銃を使用した捕獲等は、鳥獣に対する半矢の危険性を回避するため、イノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマ、ニホンザルに限って認めない。ただし、取り逃がす危険性のない状況において使用する場合には、イノシシ、ニホンジカ、ニホンザルについてはこの限りではない。
ウ 水辺地のうち、県により水鳥の鉛中毒を防止するために鉛散弾の使用が禁止された地域にあっては、原則として鉛散弾の使用を認めないこととする。
エ 猛禽類の鉛中毒を防止するため、鳥獣の捕獲にあたっては、鉛が暴露する構造・素材の装弾は使用しないよう指導するものとする。
オ くくりわなを使用した方法での許可申請の場合は、原則として輪の直径が12センチメートル以内であり、締付け防止金具を装着したものであること。ただし、イノシシ、ニホンジカの捕獲等を目的とする場合、さらに、ワイヤーの直径が4ミリメートル以上であり、よりもどしを装着したものであること
カ とらばさみを使用した方法での許可申請の場合は、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12センチメートルを超えないものであり、衝撃緩衝器具を装着したものであること
キ クマの捕獲等を目的とする場合は、ドラム缶型わなを使用すること
ク クマの生息地においてイノシシを捕獲等するために箱罠を設置する場合には、クマが誤って捕獲等されることがないよう、箱罠上部に脱出口を設けるよう指導することとする。クマの生息地においてくくり罠を使用する場合には、その必要性を十分に検討した上で設置を認めることとする。
ケ 捕獲等の対象となる鳥獣の嗜好する餌を用いた捕獲方法をとる場合には、結果として対象となる鳥獣を過度に誘引し、被害等の発生の遠因を生じさせることのないよう、関係者等への指導を行うこととする。
コ わなを使用してイノシシ、ニホンジカ、ニホンザルを捕獲する場合、個人への許可についても銃器による止め刺しは可能とするが、安全性の確保に万全の措置を講じさせるものとする。
5 許可に当たっての留意事項
(1) 捕獲等に伴う事故の防止のため、万全の措置を講じさせることとする。
実施に当たっては、事前に関係機関及び関係地域住民等への捕獲等の内容等(趣旨、期間、方法、区域、捕獲等する鳥獣名、従事者名及び許可事項)を周知させることとする。
(2) 必要に応じ捕獲等の実施に立ち会う等により、適正な捕獲等が行われるよう対処することとする。
(3) 許可を受けた者が使用する捕獲等のための用具(銃器を除く。)には、用具ごとに住所及び氏名又は名称、許可権者名、許可の期間、許可証の番号、捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類を、縦1cm横1cm以上の大きさの文字で記載した金属又はプラスチック製の標識の装着を行うよう指導するものとする。
(5) 環境大臣が定める法人又は地方公共団体(以下「法人等」という。)が行う捕獲等の場合にあっては、従事者各人に対し、必要に応じ鳥獣捕獲等事業指示書(様式第8号)を交付する等、捕獲等の期間、捕獲等の方法、捕獲等を行う鳥獣名及びその数量について指示の徹底を図らせるとともに、従事者に携帯又は着用させる従事者証、指示書及び腕章については、その日の捕獲等終了後回収及び保管させるなど、適正な管理を図らせるものとする。
6 捕獲物等の処理等
(1) 捕獲物等の処理方法については、申請の際に明らかにさせるものとする。
(2) 捕獲物等は、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合は生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設することにより処理し、山野に放置することのないよう指導するものとする(適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として法施行規則第19条で定められた場合を除く。)。
さらに、捕獲物等が鳥獣の保護及び管理に関する学術研究、環境教育などに利用できる場合は努めてこれを利用するよう指導するものとする。
(3) 捕獲物が違法な捕獲物と誤認されないよう、その管理について指導することとする。特にクマについては、違法に輸入され又は国内で密猟された個体の流通を防止するため、「栃木県クマ類の毛皮等の製品化に係る取扱要領」に基づく目印標(製品タッグ)の装着により、国内で適法捕獲された個体であることを明確にさせるものとする。
(4) 捕獲等した個体を飼養又は生きたまま譲渡しようとする場合は、飼養登録申請、飼養鳥獣の譲受けの届出及び「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく手続きを行うよう指導するものとする。
(5) 捕獲個体を致死させる場合は、できる限り苦痛を与えない方法によるよう指導することとする。
7 カワウの捕獲等についての取扱い
カワウの捕獲等については、この要領による他、別途定めるものとする。
第4 事務手続き
1 申請
(2) 申請書には、次の書類を添付するものとする。
ア 従事者証の交付申請書(様式第12号、法人等が申請する場合には添付すること)
イ 鳥獣捕獲等許可申請書(従事者)名簿兼台帳(様式第3号、法人等が申請する場合には添付すること)
ウ 被害等の区域図(捕獲等の区域及び被害等の区域を表示した図面、原則として1/25,000地形図)
エ 有害鳥獣捕獲依頼書(様式第4号、被害者と申請者が異なる場合には添付すること)
(3) 申請書は、別表第2に掲げた期限までに提出するものとする。ただし、次の場合はできる限り速やかに提出するものとする。
ア 人の生命に係わる緊急を要する場合
イ その他、町長が特に必要と認める場合
(4) 捕獲等実施区域内に国有林野が含まれる場合は、許可を受けようとする者は、事前に管轄森林管理署等と捕獲等の実施区域や方法等について協議するものとする。
2 審査及び許可
(1) 町長は、申請書を受理したときは、書類の調査及び必要に応じて現地の調査を行い、有害鳥獣捕獲等申請に係る調査書(様式第5号)を作成し、許可権限に係わるものについて、速やかに許可の可否を決定するものとする。
許可をする際に、捕獲等の適切な運用を図るため必要な条件を付すことができる。
(3) 予察捕獲を許可する場合は、対処捕獲と区分するため、許可証の目的欄は、「有害鳥獣捕獲等(予察捕獲)のため」と記載することとする。
(4) 銃器による捕獲等の許可を受けた法人等は、速やかに(一社)栃木県猟友会長に対し、「猟銃用火薬類無許可譲受票」の交付依頼を行うものとする。
(6) 許可を受けた法人等は、従事者に対し捕獲等の期間、捕獲等の方法、捕獲等する鳥獣種名及びその数量について指示の徹底を図るとともに、鳥獣捕獲等許可申請書(従事者)名簿兼台帳(様式第3号)を整備する。
3 通知
(1) 町長は、許可をした時は遅滞なく、捕獲等対象区域の管轄の警察署長、県出先事務所及び当該区域を担当する鳥獣保護管理員に対し、鳥獣捕獲等許可申請書(従事者)名簿兼台帳及び捕獲等の区域を示す地図等の写しを添付して通知するものとする。
4 報告
(1) 捕獲等の報告
ア 随時報告
町長は、次に該当する許可をする場合には、申請者に対し捕獲票(様式第13,14,15号)及び必要な資料等により捕獲状況等を随時報告するよう求めるものとする。
・栃木県が第二種特定鳥獣管理計画を策定している種の当該計画区域外での捕獲等の許可
・特定計画区域内でのツキノワグマの捕獲等の許可(様式はツキノワグマ有害個体捕獲実施要領による)
イ 定期報告
町長は、次に該当する許可をする場合には、申請者に対し許可期間が満了していない場合であっても、半期ごと(4~9月、10~3月)にそれぞれ該当する様式及び必要な資料等により捕獲状況等を報告するよう求めるものとする。
・栃木県ニホンザル管理計画区域内のニホンザルの有害鳥獣捕獲等の許可(捕獲票(様式第14号))
・ニホンジカ、イノシシの有害鳥獣捕獲等の許可(捕獲カレンダー)
・栃木県版レッドリスト掲載種の有害鳥獣捕獲等の許可(捕獲等調書(様式第11号))
ウ 実績報告
鳥獣捕獲等の許可を受けた者は、許可の有効期間満了後又は目的達成後、速やかに許可証、従事者証、腕章を返納するとともに、有害鳥獣捕獲等実施報告書(様式第10号)及びイのうち報告が未了のものを申請書の提出先に提出するものとする。
(2) 実施状況等報告
ア 町長は、半期ごとに、4の(1)イに定める捕獲カレンダーを県出先事務所へ提出するものとする。
第5 その他
この要領に定めのない事項は、町長が定めるものとする。
制定文 抄
平成27年5月29日から適用する。
別表第1
有害鳥獣捕獲等の許可対象者・日数 (第11次鳥獣保護管理事業計画)
許可権限者 | 鳥獣名 | 方法 | 期間(上限) | 許可対象者 | |
法人等 (※1) | 個人 (※2) | ||||
市町村長 (2以上の市町に及ぶ範囲の許可は知事) | カルガモ・キジバト・ヒヨドリ・スズメ・ムクドリ | 銃器 | 60日 | ○ | |
銃器以外 | 60日 | ○ | ○ | ||
ハシボソガラス・ハシブトガラス・ドバト | 銃器 | 60日 | ○ | ||
銃器・捕獲檻以外 | 60日 | ○ | ○ | ||
捕獲檻 | 180日 | ○ | ○ | ||
ノウサギ・タヌキ・キツネ・イタチ(オス) | 銃器 | 31日 | ○ | ||
銃器以外 | 60日 | ○ | ○ | ||
特定外来鳥獣(タイワンリス・アライグマ・ミンク・ヌートリア等) | 銃器 | 31日 | ○ | ||
銃器以外 | 1年 | ○ | ○ | ||
ハクビシン・ノイヌ・ノネコ | 銃器 | 31日 | ○ | ||
銃器以外 | 1年 | ○ | ○ | ||
ニホンザル | 銃器 | 90日又は1年 (※4) | ○ | (※6) | |
銃器以外 | 90日又は1年 (※4) | ○ | ○ | ||
ニホンジカ、イノシシ | 銃器 | 1年 (※5) | ○ | (※6) | |
銃器以外 | 1年 (※5) | ○ | ○ | ||
ツキノワグマ | 銃器・わな | 20日 | ○ | ||
ネズミ・モグラ類(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミを除く) | 銃器以外 | 180日 | ○ | ○ | |
カワウ | 銃器 | 90日 | ○ | ||
銃器以外 (※3) | 90日 | ○ | |||
上記以外の鳥類 | 銃器 | 20日 | ○ | ||
銃器以外 | 31日 | ○ | ○ | ||
上記以外の獣類 | 銃器 | 20日 | ○ | ||
銃器以外 | 31日 | ○ | |||
ハシボソガラス・ハシブトガラス・ドバト・カワウの卵の採取等 | 180日 | ○ | ○ | ||
上記以外の鳥類の卵の採取等 | 31日 | ○ | ○ |
※1 地方公共団体、第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者又は環境大臣が定める法人(平成15年4月16日環境省告示第62号)
※2 被害者又は被害者から依頼を受けた者
※3 カワウをわなで捕獲等する許可については、錯誤捕獲等の発生状況等に問題が生じないことが確認されるまでの間は、試験的な取扱いとします。
※4 ニホンザルについては、恒常的に被害が発生している場合において、許可期間(上限)を1年とします。
※5 指定管理鳥獣であるニホンジカ、イノシシについては、被害の軽減のため捕獲を促進する観点から、許可期間(上限)を1年とします。
※6 わなを使用する場合、個人への許可についても銃器による止め刺しは可能とします。
注:銃器及び銃器以外の方法を併用する場合は、銃器の方法による期間を上限とします。
別表第2
鳥獣捕獲等の許可権限区分
(「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」及び「栃木県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」)
環境大臣権限 | 法第9条第1項第1号から第3号の定めるところにより環境大臣権限の鳥獣捕獲等許可申請をする場合 ※第1号:環境大臣指定鳥獣保護区内における鳥獣捕獲等 第2号:希少鳥獣(オオワシ、オオタカ等)の捕獲等 第3号:鳥獣の保護に重大な支障がある猟具(かすみ網)を使用した鳥獣の捕獲等 提出先:環境省関東地方環境事務所野生生物課 |
知事権限 | 次のいずれかに該当する鳥獣の捕獲等 ①捕獲等する場所が複数の市町村の範囲にまたがるもの ②指定猟法許可申請が伴うもの 提出先:管轄出先事務所 ただし、捕獲等する場所が複数の出先事務所の管轄に及ぶ場合は本庁担当課 提出期日:捕獲等をする日の10日前まで |
市町村長権限 | 捕獲等する場所が1市町村の範囲内のもの(捕獲等の目的や捕獲等する鳥獣の種を問わない。)。ただし、指定猟法許可申請が伴うものは除く。 提出先:各市町村担当課 提出期日:捕獲等をする日の10日前まで |