○市貝町機構集積協力金交付要綱
平成27年2月24日
告示第9号
(趣旨)
第1条 農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化を加速することを目的に、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号、農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 協力金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は実施要綱別記2第4から第6までに定めるとおりとする。
(交付要件、交付額等)
第3条 交付要件、交付額等は、実施要綱別記2第4から第6までに定めるとおりとする。
(1) 農業部門の減少による経営転換 経営転換協力金交付申請書(様式第1―1号)
(2) リタイア、相続人 経営転換協力金交付申請書(様式第1―2号)
(3) 耕作者(自作地) 耕作者集積協力金交付申請書(様式第1―3号)
(4) 耕作者(賃借地) 耕作者集積協力金交付申請書(様式第1―4号)
(5) 地域集積協力金交付申請書(様式第1―5号)
(交付決定)
第5条 町長は、協力金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに協力金の交付の決定を行い、市貝町機構集積協力金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。
(交付決定の取り消し)
第7条 町長は、協力金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力金の交付を取り消すとともに、既に交付した協力金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は協力金の交付に関し不正な行為があったとき。
(2) 実施要綱別記2機構集積協力金交付事業第5の5及び第6の5に該当する事由が確認されたとき。
(報告要求等)
第8条 町長は、本事業の適切な実施及び誓約事項の遵守を確認するため、協力金の交付を受けた者に対し、必要な事項の報告の要求又は立入調査を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成27年2月24日から適用する。