○市貝町機構集積協力金交付要綱

平成27年2月24日

告示第9号

(趣旨)

第1条 農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地集積・集約化を加速することを目的に、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号、農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 協力金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は実施要綱別記2第4から第6までに定めるとおりとする。

(交付要件、交付額等)

第3条 交付要件、交付額等は、実施要綱別記2第4から第6までに定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める書類を町長に提出するものとする。

(1) 農業部門の減少による経営転換 経営転換協力金交付申請書(様式第1―1号)

(2) リタイア、相続人 経営転換協力金交付申請書(様式第1―2号)

(3) 耕作者(自作地) 耕作者集積協力金交付申請書(様式第1―3号)

(4) 耕作者(賃借地) 耕作者集積協力金交付申請書(様式第1―4号)

(5) 地域集積協力金交付申請書(様式第1―5号)

(交付決定)

第5条 町長は、協力金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに協力金の交付の決定を行い、市貝町機構集積協力金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者は、市貝町機構集積協力金交付請求書(様式第3号)により、町長に協力金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取り消し)

第7条 町長は、協力金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力金の交付を取り消すとともに、既に交付した協力金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は協力金の交付に関し不正な行為があったとき。

(2) 実施要綱別記2機構集積協力金交付事業第5の5及び第6の5に該当する事由が確認されたとき。

(報告要求等)

第8条 町長は、本事業の適切な実施及び誓約事項の遵守を確認するため、協力金の交付を受けた者に対し、必要な事項の報告の要求又は立入調査を行うことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成27年2月24日から適用する。

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市貝町機構集積協力金交付要綱

平成27年2月24日 告示第9号

(平成27年2月24日施行)