○市貝町地域連携重点推進モデル事業費補助金交付要綱
平成26年6月23日
告示第50号
(趣旨)
第1条 市貝町地域連携重点推進モデル事業費補助金の交付については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の目的)
第2条 この補助金は、栃木県教育委員会から地域連携重点推進校として指定を受けて、地域連携教員を中心とした学校と地域との連携に係る実践的な研究、その成果を検証・普及する事業(以下「事業」という。)を行う町立小中学校(以下「推進校」という。)に対して、その経費を補助することを目的とする。
(補助対象事業及び補助額)
第3条 補助金の事業区分、対象経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。
(補助期間)
第4条 補助の期間は、栃木県教育委員会から地域連携重点推進モデル事業の研究指定を受けている期間とする。
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他必要と認める書類
(1) 事業実施報告書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第4号)
(3) 事業に関わる経費として支払った領収証又はその写し
(4) その他必要と認める書類
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
制定文 抄
平成26年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 対象経費 | 補助基準額 |
1 学校と地域との連携に係る推進体制づくり 2 学校と地域との連携に係る現職教育のあり方 3 学校と地域との連携に係る教育活動の充実(地域教育資源の活用) | 報償費 旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 | 100,000円以内 |