○市貝町保育所等整備事業費補助金交付要綱
平成26年6月10日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、子どもを安心して育てることができる基盤整備を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づく保育所を町内に設置する者又は設置しようとしている者が行う保育所等整備事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この補助金の対象となる事業は、安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日20文科初第1279号・雇児発0305005号文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連盟通知の別紙。以下「運営要領」という。)別添1に定める保育所緊急整備事業とする。
(補助金の額)
第3条 この要綱に基づく補助対象事業の補助金の額は、運営要領に定める基準額と総事業費から寄付金その他の収入を控除した額とを比較していずれか少ない方の額に4分の3を乗じて得た額以内の額を限度額とする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助事業者は、交付対象となった施設整備事業に係る工事に着手したときは、当該工事に着手した日から10日以内に市貝町保育所等整備事業費補助金による施設の工事着工報告書(様式第4号)により、町長に報告しなくてはならない。
(1) 事業実施報告書(様式第5号)
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取り消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消しするとともに、補助金の返還を求めることができる。
(1) 虚偽の申請等不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3) 本要綱その他関係法令の規定に違反したとき。
(4) 対象事業の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、補助金の交付が不適当と町長が認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度に実施する対象事業から適用する。