○市貝町小学校通学バス等運行経費補助金交付要綱
平成26年3月20日
告示第22号
(趣旨)
第1条 町の交付する小学校通学バス等運行経費補助金(以下「補助金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、市貝町立小学校に通学する児童のため、地域の特別な事情から保護者等で組織する地域団体(以下「団体」という。)が自ら通学バス等を運行するとき、その団体に対し、通学バス等の運行に要する経費の一部を補助し、当該児童の通学の安全及び保護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(補助基準)
第3条 児童の片道の通学距離が概ね3km以上あり、市貝町立小・中学校学区に関する規則(平成18年教育委員会規則第4号)第2条で定められた学区から学校に通学する場合、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する旅客自動車運送事業を経営する事業者と運行契約を締結し通学バス等を運行する団体に対し、通学バス等の運行に要する経費の一部を補助する。
2 通学距離とは、自宅から通学する小学校までの最も合理的な経路により通学する場合の距離とする。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 通学バス等の運行の補助対象経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他必要と認める書類
(1) 実績報告書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第4号)
(3) 領収証等又はその写し
(4) その他必要と認める書類
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成26年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
事業 | 対象経費 | 補助率及び補助限度額 |
通学バス等の運行 | 運行委託料 | 2/5以内 1,200,000円 |