○市貝町立中学校立志の記念事業費補助金交付要綱
平成26年1月16日
告示第3号
(趣旨)
第1条 市貝町立中学校立志の記念事業費補助金の交付については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の目的)
第2条 この補助金は、立志の記念事業(以下「事業」という。)を行う市貝町立中学校(中学校という。)に対してその経費の一部を補助することで、生徒への徳育の充実を図り、人づくり町づくりに寄与することを目的とする。
(補助対象事業及び補助額)
第3条 補助金の区分、対象経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他必要と認める書類
(1) 実績報告書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第4号)
(3) 領収証又はその写し
(4) その他必要と認める書類
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成26年1月20日から適用する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 対象経費 | 補助率及び補助限度額 |
1 立志のつどい事業 | 講師謝金、会場費、消耗品費等、つどい事業に必要な経費 | 4/5以内 500,000円 |
2 立志の記念文集事業 | 印刷製本費、消耗品費等、記念文集作成に必要な経費 | |
3 その他必要な事業 | その他立志の記念事業に必要な経費 |