○市貝町立中学校立志の記念事業費補助金交付要綱

平成26年1月16日

告示第3号

(趣旨)

第1条 市貝町立中学校立志の記念事業費補助金の交付については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の目的)

第2条 この補助金は、立志の記念事業(以下「事業」という。)を行う市貝町立中学校(中学校という。)に対してその経費の一部を補助することで、生徒への徳育の充実を図り、人づくり町づくりに寄与することを目的とする。

(補助対象事業及び補助額)

第3条 補助金の区分、対象経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする中学校は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他必要と認める書類

(実績報告)

第5条 申請者は、当該事業が完了した日又は当該年度が終了してから30日以内に事業実績報告書(規則様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第3号)

(2) 収支決算書(様式第4号)

(3) 領収証又はその写し

(4) その他必要と認める書類

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成26年1月20日から適用する。

別表(第3条関係)

事業区分

対象経費

補助率及び補助限度額

1 立志のつどい事業

講師謝金、会場費、消耗品費等、つどい事業に必要な経費

4/5以内

500,000円

2 立志の記念文集事業

印刷製本費、消耗品費等、記念文集作成に必要な経費

3 その他必要な事業

その他立志の記念事業に必要な経費

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市貝町立中学校立志の記念事業費補助金交付要綱

平成26年1月16日 告示第3号

(平成26年1月20日施行)