○市貝町こどもの権利委員会設置要綱
平成25年12月27日
告示第83号
(こどもの権利委員会の設置)
第1条 市貝町こども権利条例(平成25年条例24号。以下「条例」という。)第19条に基づき、「市貝町こどもの権利委員会」(以下「権利委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 権利委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、権利委員会を代表し、会務をつかさどる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(権利委員会の職務)
第3条 権利委員会は、次のことを行う。
(1) 町長の諮問を受けて、また、必要があるときは自らの判断で、こどもの権利の状況等について、調査及び審議をすること。
(2) 前号の調査及び審議の結果を町長に答申又は報告し、制度の改善等を提言すること。
(会議)
第4条 権利委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。また、委員の要請によっても開くことができる。
2 権利委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 権利委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(答申及び提言の尊重)
第5条 町は、権利委員会の答申及び提言を尊重し、必要な措置をとるように努める。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、権利委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が、権利委員会に諮って定める。
(庶務)
第7条 権利委員会の事務局をこども未来課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成26年4月1日から適用する。