○市貝町こどもの権利委員会設置要綱

平成25年12月27日

告示第83号

(こどもの権利委員会の設置)

第1条 市貝町こども権利条例(平成25年条例24号。以下「条例」という。)第19条に基づき、「市貝町こどもの権利委員会」(以下「権利委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 権利委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、権利委員会を代表し、会務をつかさどる。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(権利委員会の職務)

第3条 権利委員会は、次のことを行う。

(1) 町長の諮問を受けて、また、必要があるときは自らの判断で、こどもの権利の状況等について、調査及び審議をすること。

(2) 前号の調査及び審議の結果を町長に答申又は報告し、制度の改善等を提言すること。

(会議)

第4条 権利委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。また、委員の要請によっても開くことができる。

2 権利委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。

3 権利委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申及び提言の尊重)

第5条 町は、権利委員会の答申及び提言を尊重し、必要な措置をとるように努める。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、権利委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が、権利委員会に諮って定める。

(庶務)

第7条 権利委員会の事務局をこども未来課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成26年4月1日から適用する。

市貝町こどもの権利委員会設置要綱

平成25年12月27日 告示第83号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月27日 告示第83号