○市貝町リフト付き福祉タクシー事業実施要綱
平成25年11月19日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は、通院、退院及び外出に際しリフト付き福祉タクシーを利用する必要のある在宅の重度障害者等に対し、その運賃の一部を助成することにより、重度障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「リフト付き福祉タクシー」とは、民間業者が所有するタクシーで、次条に規定する者の乗車について町と協定したタクシーをいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「利用者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号の1に該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める下肢又は体幹機能障害2級以上に該当する者で外出の際に車椅子等を必要とする者。
(2) 65歳以上の高齢者で要介護認定3、4又は5(コンピュータによる1次判定結果も含む)に該当し、かつ、認定調査票又は主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度がB又はCであり、外出の際に車椅子等を必要とする者。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する者が、要介護認定3、4又は5(コンピュータによる1次判定結果も含む)に該当し、かつ、認定調査票又は主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度がB又はCであり、外出の際に車椅子等を必要とする者。
(4) 前各号に準ずる者であって、町長が特に必要と認めた者。
(助成額)
第4条 この要綱による助成額は、一回の乗車(以下「一乗車」という。)につき3,000円とする。ただし、一回の乗車が3,000円未満の場合は乗車料金を助成額とする。
(申請)
第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、市貝町リフト付き福祉タクシー助成券交付申請書(様式第1号)を町長に提出し、申請しなければならない。
(交付)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請内容を審査の上、速やかに助成の可否を決定しなければならない。
3 前項の規定により交付する助成券の枚数は、利用者1人に対し月4枚の割で年間48枚を限度として交付するものとする。
(助成券の有効期限)
第7条 助成券の有効期限は、その助成券を交付した月の属する年度の末日までとする。
2 助成券は、再交付しない。ただし、汚損又は破損した場合は、当該助成券と同一枚数の新券と交換することができるものとする。
(利用方法)
第8条 第6条の規定により助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該助成券を使用してリフト付き福祉タクシーに乗車するときに使用できる助成券は、一乗車につき1枚とする。ただし、往復する場合は、2枚まで利用できるものとする。
2 前項の場合において、タクシー乗車料金と助成額との差額は、利用者の負担とする。
(助成券の返還等)
第9条 利用者が第3条に規定する資格を喪失したとき又は助成券の有効期限が過ぎたときは、速やかに町長に届出するとともに、未使用の助成券を町長に返還しなければならない。
2 町長は、申請者が虚偽その他不正な方法により助成券の交付を受け、又は利用者が助成券を不正に使用したときは、未使用の助成券の返還を命じるとともに、助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(協定業者の責務)
第10条 協定業者は、本事業の利用者に対し、できるだけ優先的に配車するものとする。
2 協定業者は、受け取った助成券を毎月末に取りまとめ、市貝町リフト付き福祉タクシー利用料金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に当該助成券を添付し、町長に請求するものとする。
(料金の精算等)
第11条 町長は、協定業者から提出された請求書及び助成券を確認審査の上、助成券1枚につき、第4条に規定する助成額を協定業者に支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成25年10月1日から適用する。
改正文(平成26年3月24日告示第24号)抄
平成26年3月1日から適用する。
改正文(平成27年6月30日告示第42号)抄
平成27年7月1日から適用する。
改正文(平成28年3月23日告示第25号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(平成29年7月11日告示第51号)抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。
改正文(令和5年4月26日告示第65号)抄
令和5年4月1日から適用する。