○市貝町福祉タクシー事業実施要綱
平成8年4月1日
告示第5号
市貝町福祉タクシー事業実施要綱(平成3年告示第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、列車、バス等の通常の交通機関を利用することが困難な重度の心身障害者及び高齢者の社会参加の促進を図るため、必要な交通の便を確保するとともに、その経費の一部を助成する福祉タクシー事業の実施について必要な事項を定め、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「福祉タクシー」とは、民間業者が所有するタクシーで、次条に規定する者の乗車について町と協定したタクシーをいう。
(対象者)
第3条 福祉タクシーを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級及び3級に該当する者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2により療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45号第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 70歳以上の高齢者のみの世帯の者
(5) 町長が特に必要と認めた者
(助成の内容)
第4条 利用者が、福祉タクシーを利用した場合の助成金は利用券1枚につき、500円とする。
(利用者証の交付申請)
第5条 福祉タクシーを利用しようとする者は、福祉タクシー利用者証交付申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。
(利用券の交付)
第6条 町長は、福祉タクシー利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を利用者1人に対し、月6枚の割で年間72枚を限度として交付するものとする。
2 前項の利用券の有効期限は、毎年3月31日とする。
(利用の方法)
第7条 利用者は、福祉タクシーを利用する場合には利用者証を提示し、乗車1回につき利用券3枚以内を運転手に渡すものとする。
2 乗車料金が助成金額を超えた場合は、その超過額は利用者の負担とする。
3 利用者が介護人を必要とする場合、介護人を同乗させなければならない。
(資格の喪失)
第8条 利用者は、第3条に規定する要件を有しなくなったときは、その資格を喪失するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、利用者等が偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、その者から当該助成金を返還させることができる。
(協定業者への支払)
第10条 協定業者は、毎月10日までに、前月分の福祉タクシー利用状況報告書(様式第5号)に利用券を添付し、町長に請求するものとする。
2 町長は、協定業者から提出された前項の報告書に基づき、当該助成額を協定業者に支払うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
改正文(平成9年6月27日告示第16号)抄
平成9年4月1日から適用する。
附則(平成17年2月3日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成23年2月10日告示第9号)抄
平成23年4月1日から適用する。
改正文(平成26年10月1日告示第66号)抄
平成26年10月1日から適用する。
改正文(平成28年3月7日告示第10号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(平成29年2月6日告示第12号)抄
平成29年4月1日から適用する。
改正文(平成29年7月11日告示第52号)抄
平成29年8月1日から適用する。
改正文(令和3年3月16日告示第21号)抄
令和3年4月1日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。