○道の駅サシバの里いちかい設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、道の駅サシバの里いちかい設置及び管理に関する条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 道の駅サシバの里いちかい(以下「道の駅」という。)の開館時間は次のとおりとする。

(1) 農産物直売所 午前9時から午後6時(11月から2月は午後5時)

(2) 農産物加工所 午前9時から午後6時(11月から2月は午後5時)

(3) 地域情報館 午前9時から午後6時(11月から2月は午後5時)

(4) 飲食及び物販施設 午前9時から午後6時(11月から2月は午後5時)

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(利用申請及び許可)

第3条 条例第6条の規定により、道の駅の利用許可を受けようとする者は、道の駅サシバの里いちかい利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用する日の14日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、第1項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、道の駅サシバの里いちかい利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の変更又は取消申請)

第4条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更又は使用を取り止めようとするときは、道の駅サシバの里いちかい利用変更(取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、変更又は取り消す日の7日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、利用者からの申請により利用許可の変更又は取消しをしたときは、道の駅サシバの里いちかい利用変更(取消)通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(特別の設備等の許可)

第5条 条例第8条に規定する特別の設備等の許可を受けようとする者は、第3条の規定による利用許可申請の際、その内容を記載した仕様書を町長に提出しなければならない。

(使用料の納付等)

第6条 条例第10条に規定する使用料の納付については、テナント出店者は当月分を翌月末日までに納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特別の理由があると認めたときは、別に納付期限を定めることができる。

(使用料金の減免)

第7条 条例第11条の規定による減免を受けようとする者は、道の駅サシバの里いちかい使用料金減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 道の駅を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備並びに備品を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 許可を受けないで火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、物品等の販売又は寄附金の募集を行わないこと。

(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(5) 騒音、怒声、又は暴力等で他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、管理上職員が行う指示に従うこと。

(読み替え規定)

第9条 条例第14条の規定により指定管理者を指定したときは、本規則中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式中「市貝町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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道の駅サシバの里いちかい設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月24日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)