○道の駅サシバの里いちかい設置及び管理に関する条例
平成26年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 市貝町の農産物及び地域特産品の紹介、販売並びに地域情報の発信を行い、都市と農村の交流を促進するとともに、産業の振興及び地域の活性化を図るため、道の駅を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 道の駅サシバの里いちかい
位置 市貝町大字市塙1270番地
(施設)
第3条 道の駅サシバの里いちかい(以下「道の駅」という。)は、次に掲げる施設その他の当該施設に付帯する施設及び設備をもって構成する。
(1) 農産物直売所
(2) 農産物加工所
(3) 地域情報館
(4) 飲食及び物販施設
(5) 駐車場
(6) 公衆トイレ
(7) 電気自動車用急速充電施設
(開館時間及び休館日)
第4条 道の駅の休館日は次のとおりとする。
(1) 1月1日及び2日
(2) 木曜日
2 町長は、必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(職員)
第5条 道の駅に、必要な職員を置く。
(利用の許可)
第6条 道の駅を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更する時も、同様とする。
2 前項の許可を与える場合において、町長は、必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び付属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(特別の設備等の許可)
第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により生じる費用は、利用者の負担とする。
(利用許可の取消等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、その利用を制限し、若しくは停止し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) この条例又は条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件又は指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正行為により利用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第10条 利用者は、道の駅の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を町長に納付しなければならない。
3 納付された使用料は、返還しない。ただし、町長は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用ができなかったとき。
(2) 利用者が規則で定める期間内に利用の取消しを申し出たとき。
(3) その他町長がやむを得ない理由があると認めるとき。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、その利用が終了したとき又は第9条の規定により利用することができなくなったときは、自己の費用をもって原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長が利用者に代わって原状に回復するものとする。この場合おいて、利用者はその経費を負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 道の駅の施設及び付属設備器具を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理による管理)
第14条 町長は、道の駅の管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、全部又は一部についてこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 前条の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 道の駅の全部又は一部の利用に係る事務に関する業務
(2) 道の駅の全部又は一部の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 道の駅の全部又は一部の運営に関し必要な業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に道の駅の管理を行わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める使用料の金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日より施行する。
附則(平成31年3月12日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日より施行する。
附則(令和6年3月12日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
道の駅サシバの里いちかい使用料
(単位:円)
施設区分 | 区分 | |
農産物加工所 | 加工販売室1 | (月額)面積割44,000円+売上6%。ただし、使用料が売上の10%を超える場合には、売上の10%若しくは面積割の高い額とする。 |
加工販売室2 | ①(月額)面積割67,000円+売上6%。ただし、使用料が売上の10%を超える場合には、売上の10%若しくは面積割の高い額とする。 ②加工のみに利用する場合は、1時間につき500円。 | |
調理研究室 | 1時間につき500円 | |
地域情報館 | 会議・研修室 | 1時間につき500円 |
飲食及び物販施設 | 販売室1・2 | (月額)面積割44,000円+売上6%。ただし、使用料が売上の10%を超える場合には、売上の10%若しくは面積割の高い額とする。 |
販売室3・4 | (月額)面積割22,000円+売上6%。ただし、使用料が売上の10%を超える場合には、売上の10%若しくは面積割の高い額とする。 | |
農産物直売所 | 直売所前広場 | 展示販売等を行う場合、1日につき売上の20% |
備考
1 農産物加工所「調理研究室」、「加工販売室2(加工のみに利用する場合)」及び地域情報館「会議・研修室」が使用できる時間は、開館日の午前9時から午後5時までとする。
2 使用時間が規定の時間に満たない端数があるときは、規定の使用時間を使用したものとして使用料を徴収する。
3 使用料に10円未満の端数が出たときは、これを切り上げる。