○市貝町文化財保存事業費補助金交付要綱
平成25年8月8日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財で本町の区域内に存するもの並びに市貝町文化財保護条例(昭和51年条例第23号。以下「条例」という。)の規定による指定を受けた文化財の適切な保護管理とその活用を図るため、国又は地方公共団体以外の文化財所有者又は管理者が行う文化財保存事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「交付規則」という。)及びこの要綱に基づき当該所有者等に対し補助金を交付する。
(1) 文化財 町指定文化財、国指定文化財及び県指定文化財をいう。
(3) 国指定文化財 法第27条、第56条の3、第56条の10及び第69条の規定により指定された重要有形文化財、重要無形文化財、重要民俗文化財、史跡名勝天然記念物及び法第56条の2の規定により文化財登録原簿に登録された登録有形文化財をいう。
(補助の対象及び補助金)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の種類、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた事業については、この補助率及び補助限度額を超えて交付することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
制定文 抄
平成25年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
種目 | 事業の種類 | 事業実施主体 | 実施基準 | 補助対象及び補助金額 |
有形文化財保存事業 | 維持管理事業 | 文化財の所有者又は管理者 | 指定文化財の安全かつ適正な維持管理に必要な整備又は復元若しくは保存に必要な修理を行うものであること | 1 補助対象は、文化財の維持管理のために要する経費 2 補助金は、経費の2/3以内又は500万円のいずれか低い額 |
特認事業 | 市貝町文化財保護審議会が(以下「審議会」という。)が重要と認めた文化財の維持管理に特に必要と認められるものであること | 1 補助対象は、文化財の維持管理のために要する経費 2 補助金は、経費の2/3以内又は300万円のいずれか低い額 | ||
無形文化財保存事業 | 保存伝承事業 | 文化財の管理団体又は町長が適当と認める者 | 指定文化財の保存伝承に直接必要な物品等を修理し、又は取得するものであること | 1 補助対象は、文化財の保存伝承のために要する経費 2 補助金は、経費の2/3以内又は500万円のいずれか低い額 |
特認事業 | 審議会が重要と認めた文化財の保存伝承に特に必要と認められるものであること | 1 補助対象は、文化財の保存伝承のために要する 2 補助金は、経費の2/3以内又は300万円のいずれか低い額 | ||
民俗文化財保存事業 | 有形文化財保存事業 | 文化財の保護団体又は町長が適当と認める者 | 指定文化財の安全かつ適正な維持管理に必要な整備又は復元若しくは保存に必要な修理を行うものであること | 1 補助対象は、文化財の保存伝承のために要する経費 2 補助金は、経費の2/3以内又は500万円のいずれか低い額 |
無形文化財保存事業 | 文化財の保存団体又は町長が適当と認める者 | 文化財の保存伝承に直接必要な物品等を修理し、又は取得するものであること | 1 補助対象は、文化財の保存伝承のために要する経費 2 補助金は、経費の2/3以内又は300万円のいずれか低い額 | |
記念物等保存事業 | 記念物等保存事業 | 記念物の管理団体又は町長が適当と認める者 | 条例第36条の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物の維持管理、復元又は保存に必要な整備、修繕若しくは防除等を行うものであり、審議会が特に必要と認めた者であること | 1 補助対象は、記念物等の維持管理、整備、修繕又は防除等のために要する経費 2 補助金は、経費の2/3以内又は300万円のいずれか低い額 |
指定文化財保存事業 | 一般指定事業 | 指定文化財の所有者又は管理者等 | 指定文化財に係る経常的な維持管理又は保存伝承を適正に行うものであること | 1 補助対象は、指定文化財の維持管理又は保存伝承のために要する経費 2 補助金は、3万円以内 |
文化財映像化事業 | 文化財記録保存事業 | 文化財記録保存団体等 | 指定及び指定外の文化財を映像化し、保存伝承を行うものであること | 1 補助対象は、指定及び指定外文化財の記録映像化に要する経費 2 補助金は、20万円以内 |
※ 補助金の算定基礎額は、補助対象事業費総額から国・県又はその他の補助金を控除した額とする。