○市貝町市民農園開設整備費補助金交付要綱

平成24年5月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 遊休農地の解消及び町民の農業に対する理解を図るため、特定農地貸付により市民農園を開設する者(以下「開設者」という。)に対し交付する補助金については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民農園 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定農地貸付けを町民に対して行うための農地(以下「特定農地」という。)であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 農園有効利用面積(農地の区画、通路部分及びトイレ等の付帯施設の合計面積をいう。)が、概ね1,000平方メートル以上であること。

 農地の区画の面積が農園有効利用面積の6割以上であること。

 宅地化が可能な農地を除く農地で、相当数の者を対象として定型的な条件で行うことが可能であると認められること。

 日照、排水等市民農園に適した農地であること。

 補助対象施設の効用を果たす観点から、交付決定を受けた日の属する年度から起算して5年以上継続して市民農園として、その用に供することができること。

 開設者は、農地法等関係法令に違反していないこと。

(2) 遊休農地 現に耕作の用に供されておらず、かつ、過去1年以上耕作の用に供されていない農地をいう。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、本町区域内の市民農園開設者とする。

(補助金交付の対象となる事業)

第4条 補助金交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 畑地整備(客土、深耕、整地、うね立、排水溝掘削、土壌改良等)

(2) 園地内の歩道設置

(3) 区画境界杭及び表示板の設置

(4) 給水及び手洗施設の設置

(5) 駐車用空地の整備

(6) 農具舎、簡易トイレ等の設置

(7) 共同休憩場の整備

(8) その他町長が特に必要と認めたもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条各号の事業費の3分の2以内とし、200万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に定める書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 特定農地貸付けに係る承認通知

(4) 位置図

(5) 配置図

(6) 事業対象地の登記簿謄本

(7) 事業対象地の公図の写し

(8) 施設整備計画書

(9) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定(様式第3号)をするものとする。

(変更届出等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付申請の内容を変更するときは、変更交付申請書(様式第2号)に変更内容を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 開設者は、事業を中止し又は廃止しようとするときは、文書をもって町長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 開設者は、事業が予定期間内に完了又は遂行することが困難となった場合は、文書をもって町長に報告しその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 開設者は、事業が完了したときは、実績報告書(様式第4号)を町長に提出し竣工検査を受けなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、実績報告書の提出があったときは、これを審査し補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第6号)により速やかに開設者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の規定により確定通知を受けた開設者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第12条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、交付すべき補助金の全額若しくは一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反した場合

(2) 事業実施が不適当であると認めた場合

(3) 虚偽の申請をした場合

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、期限を定めその返還を命ずるものとする。

(機材の維持管理義務)

第14条 本要綱の規定により設置した機材の維持管理については、耐用年数を減ずることのないよう最善の注意を払い維持管理に努めなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成24年6月1日から適用する。

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市貝町市民農園開設整備費補助金交付要綱

平成24年5月31日 告示第30号

(平成24年6月1日施行)