○独立行政法人福祉医療機構貸付金利子補給費補助金交付要綱

平成24年3月26日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人的場会(以下「的場会」という。)が、独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。)から借り入れた資金に係る利子負担を軽減し、もって社会福祉事業の振興を図るため、町が交付する独立行政法人福祉医療機構貸付金利子補給費補助金については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年市貝町規則第12号。以下「交付規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(利子補給の対象)

第2条 交付の対象は、独立行政法人福祉医療機構業務方法書(平成15年厚生労働大臣認可。以下「業務方法書」という。)第4条第1項に規定する的場会が福祉医療機構から同項の規定により貸付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)の利子とする。

(交付率又は金額)

第3条 利子補給の額は、貸付金について業務方法書第7条に規定する貸付利子利率で計算した当該年度内における利子額の100分の35以内とする。

(交付の申請)

第4条 交付規則第4条の規定による補助金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 貸付金償還年次表の写し

(2) 本部会計収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類等

(実績報告書)

第5条 交付規則第13条の規定による実績報告書には、利子払込受領書の写しを添付しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成24年4月1日から適用し、社会福祉・医療事業団貸付金利子補給金交付要綱(平成6年告示第3号)は、廃止する。

独立行政法人福祉医療機構貸付金利子補給費補助金交付要綱

平成24年3月26日 告示第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年3月26日 告示第15号