○市貝町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成23年12月28日

告示第81号

(設置)

第1条 市貝町地域密着型サービスの適切な運営、公正・中立性の確保その他地域密着型サービスの円滑かつ適切な運営を図るため、市貝町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域密着型サービス事業所の指定、指定取消、停止に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬に関すること。

(3) 地域密着型サービス事業所の指導及び監査に関すること。

(4) その他町長が必要と認めた事項

(事業所の種類)

第3条 町内でサービスを提供することができる事業所の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 夜間対応型訪問介護

(2) 認知症対応型通所介護(デイサービス)

(3) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

(4) 小規模多機能型居宅介護

(5) 地域密着型特定施設入居者生活介護

(6) 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

(7) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(8) 看護小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型通所介護

(10) 介護予防認知症対応型通所介護

(11) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(12) 介護予防認知症対応型共同生活介護

(委員構成)

第4条 委員は、市貝町地域包括支援センター運営協議会委員をもって充てる。

2 委員の任期、欠員の補充等については、市貝町地域包括支援センター運営協議会設置要綱に準ずる。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員長は委員の互選により選任する。

2 委員長は、この会務を総括する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 所掌事項の遂行のため必要があると認めるときは、関係者の会議出席を求め、説明及び意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後においても同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、長寿福祉課高齢介護係において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成23年12月28日から施行する。

(平成30年11月1日告示第74号)

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

改正文(令和5年3月31日告示第57号)

令和5年4月1日より適用する。

市貝町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成23年12月28日 告示第81号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年12月28日 告示第81号
平成30年11月1日 告示第74号
令和5年3月31日 告示第57号