○市貝町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年4月1日

告示第58号

(設置)

第1条 市貝町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適切な運営を図るため、市貝町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関すること。

 センターの担当する圏域の設定。

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更。

 包括的支援事業の委託を受けた者による介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業の実施。

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所に関する事項。

 その他協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

協議会は、センターの職員を確保するため、必要に応じ、協議会の構成員や、地域の関係団体等の間での調整を行う。

(4) その他の地域包括ケアに関すること。

地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援事業を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 市貝町医師会代表

(2) 市貝町議会議員代表

(3) 市貝町民生児童委員協議会長

(4) 市貝町社会福祉協議会代表

(5) 関係機関及び団体の代表者

(6) 介護保険の被保険者(1号及び2号)

(7) 学識経験を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に、会長を置き、会長は委員の互選により選任する。

2 会長は、この会務を総括する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。

2 協議会の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 所掌事項の遂行のため必要があると認めるときは、関係者の会議出席を求め、説明及び意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、協議会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後においても同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、長寿福祉課高齢介護係において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成23年2月10日告示第9号)

平成23年4月1日から適用する。

改正文(令和5年3月31日告示第57号)

令和5年4月1日より適用する。

市貝町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年4月1日 告示第58号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 告示第58号
平成23年2月10日 告示第9号
令和5年3月31日 告示第57号