○市貝町ふるさと応援寄附に関する規則

平成20年10月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、市貝町を愛し、ふるさとの応援や市貝町への貢献をしようとする個人又は団体から募った寄附金を積み立て、その寄附金を財源とした事業を行うことによりその寄附者の思いにこたえ、もって市貝町の飛躍と発展に寄与することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この規則に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自然環境に関する事業

(2) 地域文化に関する事業

(3) 観光及び産業の振興に関する事業

(4) 地域福祉に関する事業

(5) 教育文化振興に寄与する事業

(6) 教育施設整備事業

(7) 奨学金事業

(8) サシバの里づくりに関する事業

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にふるさと市貝町の飛躍と発展に寄与すると認める事業

(寄附金の管理運用)

第3条 寄附金は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める基金により管理し、運用するものとする。

(2) 前条第4号の事業 市貝町地域福祉基金条例(平成3年条例第26号)に基づく市貝町地域福祉基金

(3) 前条第5号の事業 市貝町教育文化振興基金条例(平成4年条例第2号)に基づく市貝町教育文化振興基金

(5) 前条第7号の事業 市貝町奨学基金条例(平成12年条例第3号)に基づく市貝町奨学基金

(6) 前条第8号の事業 いちかいサシバの里づくり基金条例(令和元年条例第5号)に基づくいちかいサシバの里づくり基金

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。

2 寄附者が寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、同条第9号の事業の指定があったものとみなす。

(寄附金の申し込み)

第5条 寄附の申込みは、寄附申出書(様式第1号)又は募集により行うものとする。

(寄附金の額)

第6条 寄附金の額は、5,000円以上で千円単位とする。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。

(寄附金の受け入れ)

第7条 寄附金の受け入れは、次の方法により随時行うものとする。

(1) 金融機関による方法

 払込用紙による方法

 銀行振込用紙による方法

(2) 郵送による方法

 現金書留、郵便小為替、小切手による方法

(3) インターネットからの申込みによる方法

 クレジットカード決済による方法

 コンビニエンスストアでの支払による方法

 ペイジーでの決済による方法

2 町長は、寄附の申し込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思われる場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附台帳の整備)

第8条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(礼状)

第9条 町長は、寄附の受け入れを確認した時は、速やかに礼状を送付するものとする。

(証明書の発行)

第10条 寄附者には、寄附金受領証明書を発行するものとする。

(寄附者の特典)

第11条 町長は、町外の5千円以上の寄附者へのお礼として次の特典を行うものとする。

(1) 「広報いちかい」を寄附金受領の翌月から1年間送付する。(希望者に限る)

(2) 寄附金額に応じて、町の特産品等を贈る。

(運用状況の公表)

第12条 町長は、市貝町ふるさと応援寄附の運用状況の公表を町ホームページ等により行うものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成27年3月27日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第12号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年10月19日規則第13号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第3号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

画像

画像

市貝町ふるさと応援寄附に関する規則

平成20年10月1日 規則第18号

(令和元年12月1日施行)