○市貝町ふるさと応援基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成20年10月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、市貝町ふるさと応援基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市貝町を愛し、ふるさとの応援や市貝町への貢献をしようとする個人又は団体から募った寄附金を積み立て、その寄附金を財源とした事業を行うことによりその寄附者の思いにこたえ、もって市貝町の飛躍と発展に寄与することを目的として、市貝町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金は、次に掲げる事業の財源に充てることを目的として募った寄附金、第5条の規定により繰り入れられる運用益金その他の収入をもって積み立てし、その積み立てる額は、予算で定めるものとする。
(1) 自然環境及び地域景観の保全及び活用に関する事業
(2) 伝統芸能及び地域文化の伝承及び育成に関する事業
(3) 特産品の育成並びに観光及び産業の振興に関する事業
(4) 地域再生計画(市貝町まち・ひと・しごと創生推進計画)に定める事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にふるさと市貝町の飛躍と発展に寄与すると認める事業
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第3条各号に規定する事業の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第3条各号に規定する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第20号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。