○市貝町安全で安心なまちづくり条例施行規則

平成19年9月13日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町安全で安心なまちづくり条例(平成19年条例第22号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 市貝町安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。

(1) 町民

(2) 学識経験者

(3) 関係機関又は関係団体の役員又は職員

(4) その他町長が必要と認める者

3 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 安全活動推進上必要な事項に関すること。

(2) 町民の安全意識の高揚に関すること。

(3) 犯罪、事故等の未然防止、再発防止等に必要な活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、生活安全施策に関し必要な事項。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前任者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、委嘱又は任命されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長が委員の中から指名する。

(会長の職務等)

第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 協議会は、特に必要があるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(町民等に対する支援)

第8条 条例第7条に規定する支援をすることができる町民等は、次に掲げるものとする。

(1) 防犯活動団体等

(2) 青少年の非行防止及び健全育成活動団体等

(3) 犯罪、事故等の防止活動団体等

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の安全活動を推進する団体等

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年3月11日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

市貝町安全で安心なまちづくり条例施行規則

平成19年9月13日 規則第23号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成19年9月13日 規則第23号
平成25年3月11日 規則第4号