○市貝町安全で安心なまちづくり条例

平成19年9月13日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、安全で安心なまちづくりに関し、町、事業者及び町民の責務を明らかにし、町、事業者及び町民との連携及び協力の下に推進する安全で安心なまちづくりに関する施策の基本となる事項等を定めるとともに、もって町民が安心して暮らすことのできる安全な社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、安全で安心なまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。

2 町は、安全で安心なまちづくりの推進に当たっては、事業者及び町民と相互に連携を図るものとする。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、犯罪の防止に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者は、町が実施する安全で安心なまちづくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、相互の理解と協力の下に、地域における安全で安心なまちづくりに関する活動に自主的に取り組むよう努めるとともに、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

(推進体制の整備)

第5条 町は、事業者及び町民と連携して、推進協議会の設置等安全で安心なまちづくりを推進する体制を整備するものとする。

2 町は、安全で安心なまちづくりを推進するに当たっては地元警察署長と協議するものとする。

(広報啓発)

第6条 町は、安全で安心なまちづくりに関し必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。

(町民等に対する支援)

第7条 町は、事業者、町民等が安全で安心なまちづくりに関する自主的な活動を実施するに当たり、必要があると認めるときは、これを支援するものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

市貝町安全で安心なまちづくり条例

平成19年9月13日 条例第22号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成19年9月13日 条例第22号