○市貝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年3月8日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び市貝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民及び事業者の責務並びに協力義務)
第2条 条例第5条第4項に規定する一般廃棄物の適正な処理については、次に定めるとおりとする。
(1) 排出するごみは別表第1に定める分類とする。
(2) 排出の方法及び持込については、町が特に指定するもののほか、芳賀郡中部環境衛生事務組合(以下「組合」という。)の規定の方法によるものとする。
(3) 不燃性と可燃性のものが混在しているものは、これを分離又は分類をしてから排出又は持ち込むものとする。
(4) 排出する場合において容器を指定するごみについては、組合の規則で定める。
(5) 排出者は、町のごみ分類、区分に協力するとともに、指導及び指示に従うものとする。
(事業系のごみ)
第3条 事業者は、条例第5条第3項に規定する一般廃棄物の減量化について次に定めるとおりとする。
(1) 一般廃棄物と産業廃棄物の分離、分別
(2) ごみの排出抑制とリサイクル
2 製造業においては、次の点に留意する。
(1) ごみの出ない商品、製品の製造、加工及び包装
(2) リサイクルをし易い商品、製品の製造、加工及び包装
(3) 原材料のリサイクル
(4) その他のごみの減量化
3 事務所、事業所においては次の点に留意する。
(1) ごみの出ない商品、製品の購入
(2) リサイクルをし易い商品、製品の購入とリサイクルの推進
(3) その他ごみの減量化
(一般家庭のごみ)
第4条 家庭においては、ごみの減量を進めるために次のことに注意するものとする。
(1) 過剰包装の商品を購入しないようにする
(2) 生ごみの水切りの励行
(3) リサイクルをし易い商品、製品の購入とリサイクルの推進
(4) 使い捨て商品、製品の使用を少なくする
(5) 買い物時のマイ・バッグの利用推進
(6) その他のごみの減量化
(ごみ収集ステーション)
第5条 ごみ収集ステーション(以下「ステーション」という。)に排出できるごみの種類は、可燃ごみ、不燃ごみ及び資源物(以下「収集ごみ」という。)とする。
2 収集ごみは、収集日の午前8時30分前までにステーションに排出するものとする。
3 ステーションは、ごみを排出する者及び設置者が衛生を保持するものとする。
4 ステーションの利用方法及び管理方法については、設置者が自主的に取り決めるとともに維持、管理を行うものとする。
(ごみの排出方法)
第6条 可燃ごみ、不燃ごみ、資源物のステーションへの排出方法については組合の条例及び規則で定める。
(標識の表示)
第8条 条例第9条の規定による標識の表示事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 取り扱う一般廃棄物の種類並びに収集、運搬及び処分の別
(3) 許可年月日、許可番号及び許可の期限
(4) 許可町名
2 条例第9条により許可業者が表示しなければならない標識は、別に定めるものとする。
第10条 条例第10条第2項の規則で定める書類及び図面は次に掲げるものとする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合は、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書面
(4) 申請者が法人である場合は、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
(5) 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
(6) 申請者が法第7条第3項第4号イからチまでに該当しない旨を記載した書類
(7) 一般廃棄物の処分先を明らかにする書類
(8) 事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
(9) 申請者が法人である場合は、直前の3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
(10) 申請者が個人である場合は、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
(11) その他町長が必要と認める書類
(変更届)
第15条 法第7条の2第3項の規定による変更の届出は、様式第7号のとおりとする。
2 前項の届出書には、変更の内容及び変更年月日を明らかにする書類及び図面を添付しなければならない。
(許可証の書き換え交付申請)
第16条 許可業者は、許可証の記載に変更が生じたときは、速やかに様式第8号により、許可証の書き換えを申請しなければならない。
2 前項の申請には、許可証を添付しなければならない。
(業の廃止の届出)
第19条 法第7条の2第3項の規定による業の全部又は一部の廃止の届出は様式第11号によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 種別 | 区分 |
1 可燃ごみ |
| 焼却できるもので指定容器に入るもの。資源物の紙類、ペットボトルを除く。 |
2 不燃ごみ |
| 焼却できないもので、指定容器に入るもの。茶碗等の陶磁器類、ガラス片、小型家庭電器器具類等で資源物のカン、ビン類を除くもの。 |
3 粗大ごみ |
| 指定容器に入らないもの又は、入るものであっても著しく重量の大きいもの。 |
可燃性粗大ごみ | 焼却できるもので、指定容器に入らないもの又は、入るものであっても著しく重量の大きいもの。 | |
不燃性粗大ごみ | 焼却できないもので、指定容器に入らないもの又は、入るものであっても著しく重量の大きいもの。 | |
4 資源物 |
| 資源として再利用できるもの。 |
紙類 | 新聞紙及び新聞の折り込み広告、ダンボール紙、その他(本、雑誌、牛乳及びジュース類の紙パック、一般文書用紙等)。 | |
カン、ペットボトル類 | カン類(アルミ、スチール缶)。 ペットボトル。 | |
ビン類 | 飲食物の入っていたビン。 異質ガラス、板ガラスを除く。 | |
衣類、布類 | 衣類、布類で指定容器に入るもの。 天然皮革、合成皮革、毛皮製品、毛布類を除くもの。 | |
5 処理困難物 | 廃タイヤ | 乗用車のタイヤに限る。 |
バッテリー | オートバイ、自動車、農機具用のものとする。 | |
消火器 | 家庭用の消火器で、大きさは10号までとする。 | |
6 有害ごみ |
| 乾電池、蛍光灯、体温計等で水銀等の有害物質を含むもの(指定容器に入らないものを除く)。 |
別表第2(第7条関係)
種類 | 量 | 1回(1日)の排出量の算定は、指定の収集容器で行い、可燃ごみ袋及び衣類・布類収集袋1袋あたり10kgとし、資源・不燃用コンテナ、ビン専用コンテナでは1箱あたり15kgとする。 |
1 可燃ごみ | 1回の収集の重量 30kg以上 | |
2 不燃ごみ | 1回の収集重の量 30kg以上 | |
3 資源物 | 1回の収集の重量 30kg以上 | |
(カン、ペットボトル) | ||
(ビン) | ||
(紙類) | ||
(衣類、布類) |