○市貝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成18年3月8日
条例第7号
(趣旨)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく廃棄物の処理及び清掃並びに許可等に関しては、他の法令に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによるものとする。
(1) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(2) 広域とは芳賀地区広域行政事務組合、組合とは、芳賀郡中部環境衛生事務組合をいう。
(一般廃棄物の処理計画)
第3条 法第6条第1項に定める計画は、次年度に関する地域及び一般廃棄物の種類別に収集、運搬及び処分方法について調整し、毎年度末までに告示するものとする。
2 前項の計画に重要な変更があった場合は、そのつど告示する。
(広域、組合との連携)
第4条 町と広域、組合は相互に協力及び連携し職務を遂行しなければならない。
(住民及び事業者の責務並びに協力義務)
第5条 住民は、一般廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により一般廃棄物の再生利用を図り、一般廃棄物を分別して排出し、その生じた一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分すること等により、一般廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、事業系廃棄物の再生利用、過剰包装の回避等によりその減量を図るとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が一般廃棄物となった場合は、その回収に努めなければならない。
4 住民及び事業者は、一般廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、町及び広域、組合の施策に協力しなければならない。
(占有者の義務)
第6条 土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の自ら処理できない一般廃棄物については、町長が別に定めるものを除き、規則で定める容器に定められた種類に適正に分別し、所定の場所に搬出する等、町が指示する方法による収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 占有者は、前項の一般廃棄物の排出にあたっては、次に掲げる一般廃棄物を混入してはならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 著しく異臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 容積又は体積の著しく大きいもの
(5) 前号に定めるもののほか、生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの及び広域の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの
3 占有者は、一般廃棄物を自ら収集し、運搬し、又は処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従い処理しなければならない。
(多量排出の範囲)
第7条 法第6条の2第5項の規定により、占有者に対して減量に関する計画の作成、運搬すべき場所及びその運搬方法その他必要な事項を指示する一般廃棄物の種類及び量は、規則で定めるところによる。
(多量の一般廃棄物の処理)
第8条 前条の規定により多量の一般廃棄物を生じる占有者は、当該一般廃棄物を自ら処分し、若しくは広域の施設まで運搬し、又は法第7条第1項若しくは第6項の規定による許可を受けた者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 占有者は、当該一般廃棄物の排出にあたっては、適正に分別し、再生、焼却、破砕、圧縮、脱水等の処理に努め、減量を図らなければならない。
3 事業系廃棄物を生じる占有者(前条の規定により規則で定める排出量に満たない占有者)で、組合による収集及び運搬を受けようとする者は、町長に届出をし、承認を受けなければならない。
(標識の表示)
第9条 法第7条第1項又は第6項の許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者は、規則で定めるところにより、その事務所ごとに、氏名(法人にあっては、名称)、その他規則で定める事項を表示しなければならない。
(許可の申請)
第10条 法第7条第1項又は第6項の許可を受けようとする者は、その事務所ごとに次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 事務所及び事業場の所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれに準ずる者をいう。)の氏名
(4) 取り扱う一般廃棄物の種類並びに収集、運搬及び処分の種別
(5) 事業の用に供する施設、設備及び機材の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(6) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(7) 収集区域
(8) 処理手数料及びその徴収方法
(9) 営業開始予定年月日
(10) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(変更の許可の申請)
第11条 法第7条の2第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) すでに受けている許可の年月日及び許可番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る事業の用に供する施設、設備及び機材の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(7) 変更予定年月日
(8) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(許可証の交付)
第12条 町長は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の許可をした時は、当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し許可証を交付する。
2 許可業者は、前項の許可証を亡失又はき損したときは、町長に申請してその再交付を受けることができる。
(不許可の通知)
第13条 町長は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の申請者に対して不許可処分をした場合には、その理由を示して直ちに通知しなければならない。
(許可の取消し)
第14条 町長は、許可業者が法又はこの条例の規定に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 町長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその理由を通知しなければならない。
(業の休止の届出)
第15条 許可業者は、許可に係る事業の全部又は一部を休止したときは、規則で定めるところにより、休止の日から10日以内に町長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第16条 許可業者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可の条件に反しないこと。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) その他町長が指示する事項
(許可証の返納)
第17条 許可業者は、許可の期限が満了し、許可に係る事業を廃止し、亡失した許可証を発見し、又は許可を取り消されたときは、10日以内に許可証を返納しなければならない。
(1) 法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 20,000円
(2) 法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 20,000円
(3) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更を受けようとする者 10,000円
(4) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処分業の事業範囲の変更許可を受けようとする者 10,000円
(5) 許可証の再交付を受けようとする者 5,000円
2 既に納めた手数料は、返還しない。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 町は、平成18年3月31日までの間に、第17条の規定における許可証の返納を受けたときは、理由を付して組合に送付しなければならない。
附則(平成26年3月24日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。