○市貝町公共下水道汚水量認定基準に関する内規
平成17年6月23日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市貝町下水道条例(平成16年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な基準を定めるものとする。
(水道水以外の水を排除した場合)
第2条 条例第16条第1項第2号及び第3号の使用水量は、1月につき1人7立方メートルとする。
(水道水以外の水を排除した場合の人数の算定)
第3条 前条で算定する人数は、中途の場合にあっては、使用開始時の人数とし、翌年度以降にあっては、4月1日現在の住民基本台帳登録人数によるものとする。ただし、当該年度内に3人以上の異動があった場合は翌月から異動後の人数とし、同処理区域内での転居の場合については使用料の重複を避けるため、転居後の人数とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。