○市貝町下水道条例

平成16年10月15日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条~第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条~第14条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第15条~第19条)

第5章 使用料及び手数料(第20条~第29条)

第6章 行為及び占用の許可(第30条~第34条)

第7章 雑則(第35条~第39条)

第8章 罰則(第40条~第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(4) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 公共ます 排水設備から排除される下水を受けるますをいう。

(9) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第3条 削除

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水設備又は他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管及び当該右欄に掲げる勾配に相当する流下能力のあるものとすること。

排水人口

(人)

排水管の内径

(ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

2 前項の規定にかかわらず、一の建築物又は敷地から排除される下水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定による確認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

3 町長は、前2項の規定による確認を受けずに排水設備等の新設等を行っている者に対しては、当該工事の中止を命じ、かつ、同項の規定による確認申請書を提出させることができる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定工事店には、工事の設計、監督及び施工について直接責任を負う排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)を置かなければならない。

3 指定工事店及び責任技術者に関し必要な事項は規則で別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより検査済証を交付するものとする。

(改善命令)

第8条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は、除害施設設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による栃木県条例により、緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める水質より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条及び法第12条の10の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質については、それぞれ当該各号に定める数値。ただし同条第4項並びに第5項に規定する場合においては同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 町長は、公共下水道への下水の排除が次の各号の1に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者は公共下水道の使用を開始、休止、廃止、又は再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造上の基準)

第15条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第17条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久性を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則(又は管理規程)で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その地下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則(又は管理規程)で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第16条 排水施設の構造基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則(又は管理規程)で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により破損するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造基準)

第17条 第15条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則(又は管理規程)で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第18条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第19条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちた時は、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康に支障が生じないよう規則(又は管理規程)で定める措置を講ずるものとする。

第5章 使用料及び手数料

(使用料)

第20条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ次の表により算出した額(消費税内税)ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

種別

基本料金

超過料金

一般用

汚水量

金額

汚水量

1m3につき

10m3まで

1,320円

11m3~20m3

176円

21m3~30m3

187円

31m3~50m3

198円

51m3~100m3

209円

101m3

220円

公衆浴場用

200m3まで

10,476円

201m3

42円

臨時用

1m3につき 198円

(汚水量の認定)

第21条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。2人以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合におけるそれぞれの使用者の使用水量は、使用世帯数に応じ総使用水量を均等に配分するものとする。ただし、特別の事情があると認めたときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用している場合においては、前号の例により町長が認定する。

(汚水量等の申告)

第22条 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、町長に提出しなければならない。この場合においては、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定する。

(計量装置)

第23条 町長は、第16条第1項第1号ただし書き同項第2号同項第3号及び前条の規定による認定をする必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取付けることができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理するものとし、使用者の責に帰すべき理由によりその装置をき損又は滅失したときは、町長の定める損害額によりこれを賠償しなければならない。

(特別な場合における使用料の算定)

第24条 使用月の中途において公共下水道の使用を開始、休止、廃止又は再開した場合の使用料は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用日数が15日以内で、かつ、汚水排水量が基本汚水量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1の金額とする。

(2) 使用日数が15日を超え、又は汚水排水量が基本汚水量の2分の1を超える場合は、1月分として算定した金額とする。

(使用料の徴収方法)

第25条 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要であると認めたときは、この限りでない。

(概算使用料の前納)

第26条 公共下水道を臨時に使用する者は、そのつど町長が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、町長が前納する必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の規定により前納された概算使用料の精算は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、又はその他町長が必要と認めたときに行うものとする。

(資料の提出)

第27条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第28条 排水設備等の新設等を行おうとする者は、次の各号の区分により当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 排水設備等の計画確認手数料 1件につき500円

(2) 排水設備等の検査手数料 1件につき500円

2 前項第1号の手数料は、第5条第1項の規定による申請の際、前項第2号の手数料は、第7条第1項の規定による届出の際それぞれ納付しなければならない。

第29条 次の各号に掲げる手数料は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備指定工事店指定手数料 1件につき10,000円

(2) 排水設備指定工事店継続指定手数料 1件につき10,000円

2 前項の手数料は、申請の際それぞれ納付しなければならない。

第6章 行為及び占用の許可

(行為の許可)

第30条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第31条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が、当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第32条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前項に規定する占用料の額、減免、徴収の方法については、「市貝町道路占用料徴収条例」の規定を準用する。

(権利譲渡等の禁止)

第33条 第25条の規定による行為の許可及び前条の規定による占用の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第34条 第25条及び占用の許可を受けた者は、その期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが不適当と認めたときは、必要な指示をすることができる。

第7章 雑則

(公共ます等の費用の負担)

第35条 町が使用者の特別な理由又は管理の不備により、公共ます及び取付管の新設を行ったときは、当該使用者は、新設等に要した費用を負担しなければならない。

(代理人及び総代理人)

第36条 排水設備等の所有者は、町内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を定め、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 排水設備等を共有し、又は共用する者は、この条例に定める事項を処理させるため、総代理人を定め規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(使用料等の減免)

第37条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。

(水洗化普及奨励措置)

第38条 町長は、処理区域内において、水洗便所の普及促進を図るため必要な措置を講じることができる。

(規則への委任)

第39条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第40条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条の規定する命令に違反した者

(5) 第10条の規定に違反した者

(6) 第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第29条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項第25条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第14条の規定による届出書、第17条による申告書又は第22条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第41条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の市貝町下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた使用料について適用し、施行日前に生じた使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月11日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年12月6日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

市貝町下水道条例

平成16年10月15日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成16年10月15日 条例第7号
平成21年3月18日 条例第12号
平成25年3月11日 条例第12号
平成26年3月24日 条例第7号
令和元年9月27日 条例第9号
令和5年12月6日 条例第27号