○市貝町職員の表彰に関する規程

平成17年3月16日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、本町の職員で他の職員の模範として推賞に値する業績のあった職員を表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚し、業務能率の向上を図るとともに職員に全体の奉仕者としての責任を自覚させることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この規程において「職員」とは、市貝町職員定数条例(昭和34年条例第9号)に規定する職員をいう。

(表彰の種類)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、町長がこれを表彰する。

(1) 職務の遂行にあたり、危険を顧みず身をもってこれに当たった者

(2) 職務上創意工夫し、事務能率の向上に寄与した者

(3) 職務上事故を未然に防止し、又は災害等に際して特別の功績があった者

(4) 満20年及び満40年勤続し、勤務成績が優秀な者

(5) その他特に職員の模範となる善行、徳行のあった者

(表彰の方法)

第4条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈り、表彰するものとする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年4月に行う。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(勤続年数の計算)

第6条 勤続年数の計算は、毎年4月1日を基準日とし、次の各号により計算する。

(1) 1月に満たない端数は1月とする。

(2) 勤続年数の中断したものについては、それを合算する。

(3) 停職期間及び休職期間は、勤続年数から控除する。

(表彰の内申)

第7条 表彰は、所属長の内申に基づき町長が適当と認める者に対して行う。

2 町長は、被表彰職員の選考にあたり、特に必要があると認めるときは、市貝町職員綱紀委員会を開催し、その意見を聴くことができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

市貝町職員の表彰に関する規程

平成17年3月16日 訓令第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月16日 訓令第5号
平成18年3月31日 訓令第4号