○市貝町職員定数条例
昭和34年11月30日
条例第9号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局に常時勤務する地方公務員(雇用人及び嘱託を含み、副町長及び教育長並びに6箇月以内の期間で定めて雇用された者を除く。)をいう。
(職員定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務局の職員 80人
(2) 議会の事務局の職員 2人
(3) 教育委員会の事務局の職員(学校及び保育所を含む。) 37人
(4) 教育委員会の所管に属する前号以外の職員 10人
(5) 選挙管理委員会の事務局の職員 7人(兼任)
(6) 監査委員の事務局の職員 2人(兼任)
(7) 農業委員会の事務局の職員 3人
2 休職中の職員及び他の地方公共団体の機関等に派遣されている職員は、前項に規定する職員の定数外にあるものとする。
第3条 前条に掲げる職員の定数、当該事務局の配分は、それぞれ、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の職員定数条例は、廃止する。
附則(昭和35年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年3月17日条例第4号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月12日条例第3号)
この条例は、昭和38年3月12日から施行する。
附則(昭和38年12月27日条例第17号)
この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和39年12月23日条例第22号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和42年2月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年3月21日条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月27日条例第18号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月26日条例第12号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月12日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日条例第29号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の市貝町職員定数条例第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の市貝町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
(市貝町公民館設置、管理及び使用料に関する条例の一部改正)
3 市貝町公民館設置、管理及び使用料に関する条例(昭和55年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市貝温泉健康保養センター設置、管理及び使用料に関する条例施行規則の一部改正)
4 市貝温泉健康保養センター設置、管理及び使用料に関する条例施行規則(平成4年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略