○市貝町都市公園条例施行規則

平成17年3月16日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町都市公園条例(昭和55年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項又は法第6条第2項若しくは第3項に規定する申請書の名称及び様式次の表に掲げるとおりとする。

規定条文

申請書の名称

様式

法第5条第1項

公園施設設置許可申請書

様式第1号

公園施設管理許可申請書

様式第2号

公園施設設置(管理)変更許可申請書

様式第3号

法第6条第2項

公園占用許可申請書

様式第4号

法第6条第3項

公園占用変更許可申請書

様式第5号

(行為の許可の申請書)

第3条 条例第2条第2項又は第3項に規定する申請書の名称及び様式は、次の表に掲げるとおりとする。

規定条文

申請書の名称

様式

条例第2条第2項

公園内行為許可申請書

様式第6号

条例第2条第3項

公園内行為変更許可申請書

様式第7号

2 条例第2条第2項の規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合 販売品目、販売価格及び販売時間

(2) 募金する場合 募金に従事する人員

(3) 業として写真を撮影する場合 撮影時間、料金及び撮影機の台数

(4) 業として映画の撮影を行う場合 撮影時間、撮影のための人員、撮影のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(5) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、興行のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(6) 展示会、博覧会その他これらに類する催をする場合 料金又は会費、参集予定人員、展示会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(許可証の交付)

第4条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第2条第1項若しくは第3項の規定により許可を受けた者に対し、次の表に掲げる名称及び様式の許可証を交付するものとする。

規定条文

許可証の名称

様式

法第5条第2項法第5条第2項又は法第6条第3項

公園施設設置(管理)許可証

様式第8号

公園施設設置(管理、占用)変更許可証

様式第9号

法第6条第1項

公園占用許可証

様式第10号

条例第2条第1項又は第3項

公園内行為(変更)許可証

様式第11号

(保管した工作物等の公示場所等)

第5条 条例第10条の3第1項第1号の規則で定める場所は、市貝町公告式条例(昭和29年市貝村条例第7号)第2条に規定する掲示場又は、工作物その他物件又は施設(以下「工作物等」という。)が放置されていた都市公園内の公衆の見やすい場所とする。

2 条例第10条の3第1項第2号の規則で定める方法は、広報等への掲載とする。

3 条例第10条の3第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿の様式は、様式第12号とする。

4 条例第10条の3第2項の規則で定める場所は、都市公園の管理を主管する課とする。

(保管した工作物等の売却等)

第6条 条例第10条の5の規則で定める方法は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第7条 前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げるものを掲示場に掲示するものとする。

(1) 当該工作物等の名称又は、種類、形状及び数量

(2) 入札執行日時、場所

(3) その他町長が必要があると認める事項

2 前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指走し、かつ、それらの者に前項各号の定める事項をあらかじめ通知するものとする。

3 前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。

(工作物等の返還に係る受領書の様式)

第8条 条例第10条の6の規則で定める受領書の様式は、様式第13号とする。

(届出の様式)

第9条 条例第11条の規定による届出は、次の表の左欄に掲げる行為の区分により、それぞれ当該右欄に掲げる様式によるものとする。

(使用料の減免手続)

第10条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付手続)

第11条 条例第12条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、還付の理由が生じた日から起算して14日以内に使用料還付申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第12条 都市公園の利用者は、町長の定める事項を遵守しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

市貝町都市公園条例施行規則

平成17年3月16日 規則第6号

(平成17年3月16日施行)