○市貝町都市公園条例施行規則
平成17年3月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町都市公園条例(昭和55年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合 販売品目、販売価格及び販売時間
(2) 募金する場合 募金に従事する人員
(3) 業として写真を撮影する場合 撮影時間、料金及び撮影機の台数
(4) 業として映画の撮影を行う場合 撮影時間、撮影のための人員、撮影のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(5) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、興行のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(6) 展示会、博覧会その他これらに類する催をする場合 料金又は会費、参集予定人員、展示会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(保管した工作物等の公示場所等)
第5条 条例第10条の3第1項第1号の規則で定める場所は、市貝町公告式条例(昭和29年市貝村条例第7号)第2条に規定する掲示場又は、工作物その他物件又は施設(以下「工作物等」という。)が放置されていた都市公園内の公衆の見やすい場所とする。
2 条例第10条の3第1項第2号の規則で定める方法は、広報等への掲載とする。
3 条例第10条の3第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿の様式は、様式第12号とする。
4 条例第10条の3第2項の規則で定める場所は、都市公園の管理を主管する課とする。
(保管した工作物等の売却等)
第6条 条例第10条の5の規則で定める方法は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第7条 前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げるものを掲示場に掲示するものとする。
(1) 当該工作物等の名称又は、種類、形状及び数量
(2) 入札執行日時、場所
(3) その他町長が必要があると認める事項
3 前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。
(遵守事項)
第12条 都市公園の利用者は、町長の定める事項を遵守しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。