○市貝町水洗便所改造資金融資あっせん規則

平成16年11月25日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、市貝町下水道条例(平成16年条例第7号)第33条に基づき、公共下水道の処理区域内において、既設の便所を水洗便所に改造する工事(以下「改造工事」という。)に必要な資金の融資あっせんを行うことにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(融資あっせんの対象工事)

第2条 資金の融資あっせんの対象となる工事は、処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事又は既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続させるための工事とする。

2 前項に規定する工事の際、これと連係する他の汚水の排水管及び汚水ます等の新設工事又は除害施設等の設置工事を併せて施工する場合においても、同項に規定する融資あっせんの対象工事とする。

(融資あっせんの対象者)

第3条 資金の融資あっせんを受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 処理区域内における建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者であること。

(2) 町税、下水道受益者負担金及び上水道使用料を滞納していないこと。

(3) 公共下水道の処理開始を公示した日から3年以内に改造工事を行うこと。

(融資あっせんの申請)

第4条 資金の融資あっせんを受けようとする者は、改造工事に着手する前に、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)市貝町下水道条例施行規則(平成16年規則第13号。以下「施行規則」という。)で定める排水設備計画確認申請書を添えて町長に申請しなければならない。

(融資あっせんの決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その書類の審査その他の調査を行い、融資あっせんを適当と認めたときは、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により、融資あっせんを決定したときは、融資を取扱う金融機関(以下「融資機関」という。)に融資依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

(融資の内容)

第6条 融資あっせん限度額は、改造工事1件につき50万円以内とする。ただし、同一世帯において2件以上又はアパート等の工事については100万円を最高限度とする。

2 融資を受けた資金の返済は、融資を受けた日の属する月の翌月から50月以内の期間とする。ただし、繰上償還することができる。

3 融資を受けた資金の利子は、町と融資機関との契約に基づき町が負担するものとする。

(融資機関への手続)

第7条 融資あっせんを受けた者は、融資機関所定の借入金申込書に、次に掲げる書類を添えて融資を受けるものとする。

(1) 水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書

(2) 施行規則で定める排水設備等検査済証の写

(3) その他融資機関が必要と認める書類

(融資状況の報告)

第8条 融資機関は、水洗便所改造資金融資状況報告書(様式第4号)及び水洗便所改造資金融資状況明細書(様式第5号)により、毎月前月分の融資あっせんに係る融資状況及び償還状況を町長に報告しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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市貝町水洗便所改造資金融資あっせん規則

平成16年11月25日 規則第16号

(平成17年6月1日施行)